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退職して目玉が飛び出るほどの住民税
今年の収入や、起業等の赤字などで、この税金が還付される方法はありませんか?

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A 回答 (4件)

基本的にはありません。


昨年の収入による税金ですからね・・・

ただし、一部自治体では、失業とかで収入が減ったとかの場合は、一部税金が免除されるところもあります。
詳しくは、お住まいの税務課等に相談してください。

ただ、起業だと難しいかもね・・・
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ありません。



住民税は昨年の収入に係る税金の後払いなので、よほどのことが無い限り減免や控除の対象にはなりません。
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あり得ないと思います。



先月以前まで納めていたであろう住民税については、令和4年の所得に応じた住民税です。今月から収めるであろう住民税は令和5年分の所得に応じた住民税です。
過去の所得に課税された住民税ですので、課税後の所得がどうこう言うものではないかと思います。

給与等で天引き納付している所得税は、概算的なもので、年末調整や確定申告で清算を行う性質があります。しかし、住民税はそれ以前の所得に応じた住民税の分割納付でしかないのです。
同じように天引き納付しているため、退職後も納付が生じることを知らない人は結構います。起業とのことですが、起業が昨年終わりとか今年になってからとすると、令和5年分の所得はさほど変わらない計算となるので、これから収める住民税もそれ相応なことでしょう。

還付や今後の納税が減るための手続きとしては、令和4年分の所得について、控除不足であった所得控除や税額控除がある場合、確定申告によりまず所得税を修正することができ、減額ですので所得税が還付となる可能性があります。この所得税の課税情報などに基づいて住民税計算になるので、住民税も再計算となることで、すでに納付済みの住民時絵の還付を受けることが可能かもしれません。
同様に令和5年分もということですが、起業という言葉もあることから、令和5年の途中での起業であり、確定申告を正しく行われていなかったのであれば、年末調整なども行われていなかったでしょうから、申告だけでも所得が減る可能性があるでしょう。

会社員などの方は、納税している意識が薄いのか、納税は意識していても、納税額そのものの計算を理解していないことが多いです。
私は、義務教育の中の社会科教育などで、身近な税金の仕組みなどを学ぶ機会を設けるべきだと考えますね。
私は職業柄こういったことに身近なため、友人知人で転職で間が開く場合や起業する場合において、住民税の納付や健康保険や年金保険の保険料負担を踏まえて資金繰りを考えるように忠告しますね。
これらは人にもよりますが、数万円から10万円前後、最悪それ以上の付き負担が生じます。起業で売り上げがままならない時期のこのような支出は、大きな負担でしょうからね。
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住民税は、一年間の所得に対して課税されて、次の年度で徴収する、


という確定税なので、還付はありません。

今年の収入減や個人事業赤字などによる住民税の減は、
翌年度の住民税が減る、という影響です。

給与所得者からの住民税徴収は、
6月-次年5月にかけての給料天引き(特別徴収)になります。
退職すれば、以降の分を年度内に、現金での普通徴収になります。
現金納付、5月までの分を3月までに、という事で、
割高感が一層に増してしまいます。
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