A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
今晩は
計上の仕様がないですね
言われたら
何でこんなのがあるのでしょうねというと
税務署さんは調べてくれるでしょう
そうでないと向こうさんも裏付けなしに税金を取れないですものね
No.9
- 回答日時:
利益も経費も損失もなにも記録してない人は、おおよそ申告されていません。
収支で利益がオーバーなら脱税です。
互いの記録がないのであれば、調べようがないですが、悪質ですと調査の対象となるでしょうね。
副業というよりは‟潜り”とか‟地下営業”となりますよね。
No.8
- 回答日時:
>なんか勘違いしてる人いますが私が副業してるわけではないよ?
もしそうだったらどうなるのかな?って思ってのこと。
実際問題現金手渡しのみ身体一つで知り合い間でなんでも代行みたいなことしてる人いるけどああいう人たちって稼ぎすぎた時はどうしてるんでしょうね?って気になって
あなたが副業してようがしてまいが答えは同じです
No.7
- 回答日時:
副業であろうと無かろうと売り買いに一切領収書が無い方が不自然で、相手に売る商品を仕入れて居るはずで、その際の領収書が有るはずで、手渡しであろうと無かろうと渡した現金の金額は分かるはずで、増してや振り込みなら銀行の控えが有るはずで、そのやり取りをメモして申告出来るはずで、勤め先からの源泉徴収も添えれば良いと思いますが。
但し副業も年間一千万円を超えると消費税申告が別途必要で。No.6
- 回答日時:
うろ覚えですが・・
個人事業主の登録をしていないと、経費は申請できなかったと思いますよ。
なので、領収書があっても役に立たない。
副業収入50万円未満なら、課税対象外だったと思う。
No.5
- 回答日時:
駄目です。
商売で儲けたのにその内容を申告しないのは単純に犯罪(脱税)です。
わかる範囲でいいなら皆一円で申告しますよ(^^;
問題が発覚すると最悪10年以下の懲役、1千万円以下の罰金
#滅多にそこまでは行かないと思いますが・・・
また行政処分として様々な加算税が発生します。
手間を惜しんで大損することになります。
No.3
- 回答日時:
現金であろうが振込入金であろうが、支払った側が支払いを申告しないことは考えられません。
受け方が控えていなくとも、支払った側に記録があれば、それをもとに申告をする必要があるということです。
申告することが前提であれば、仕入れや経費を引かなければ、所得税がもろに来ますので、そもそも潜りであれば申告しない前提ですから、分からなければ問題ないと思いますが、相手が申告されれば申告義務が生じますよね。
何も記録がないので、どうしたらいいのかと言われても、ご自身の責任における問題ですから、ご自由にされることとなります。
収支の管理は確定申告における最低条件ですから。
No.2
- 回答日時:
副業がなんであるか?
金融投資のような質のものですと、取引の履歴が仲介業者に残っています。
また、あなたは申告しなくとも、お金を支払う側が所轄税務署に申告を通じて支払調書を提出します。
支払調書をもとに申告実績と照らし合わせるというのが税務署の仕事です。
損失があれば申告により還付も受けられます。
相手が居るのであれば調べることはできます。
真面な質の仕事であれば、払い出しをした相手が申告しないことは考えられません。
回答ありがとうございます。
私が実際にしているわけではありません。
ただ現金手渡しとか振り込みとか色々あるし現物を渡して換金ってパターンもありますよね?
それを何も控えず忘れたらどうなるのかなと疑問に思ったので。
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