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賃貸で飲食店を経営しております。
大家さんからは許可を得ていますが、お店の営業をしていない日に月1回ガールズバーのようなイベントのスペースとしてレンタルで使っていただいております。

今回月1回、お好み焼き屋さんをしたいと言われましたが、テイクアウトも考えられます。月1回でも保健所の(通常営業とは別の)許可が必要なのでしょうか?

ご回答をお願いいたします。

A 回答 (1件)

間借り営業の場合、既存のお店の営業許可を使用するため新たに許可を申請する必要はありません。

既存店を間借りしている側が食中毒を起こした場合、責任の所在はもちろん間借り側にあるため、保健所から営業停止処分を受けます。
たった一日ですが、リスクがかなり高いですよ。
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