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労働組合の資産(政治闘争資金やスト基金など)には課税されないのですか?

組合費の余剰(役員手当を払った残り)はどんな用途に使っても問題ないのでしょうか?
組織内の共済活動への報酬や政治献金などフリーに使用できるのでしょうか
基本的なルールをご存知の方がおりましたら教えて下さい
どうぞ宜しくお願い致します

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A 回答 (1件)

不動産には固定資産税が課税されますが


資産や預金には課税されません

基本的に、公序良俗に反しない限り組合費の使徒は自由です

収益を求める民間企業ではなく、原資は組合費や募金なので
多くの収益はありません

連合に加盟する労働組合は、労金や全労災などを傘下に持ち
政治団体は別にあります
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