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試用期間は正社員ですか
採用区分は正社員で三ヶ月は試用期間とあります
三ヶ月は正社員として雇ってくださるのですか
試用期間の条件は同じとあります

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A 回答 (4件)

雇用期間の定めのない、無期雇用という形であれば、正社員だと思います。


私の勤務する会社では、試用期間相当の期間について、有期雇用にするケースがあります。有期雇用の場合、試用期間終了後の期間について別途雇用契約を結ぶことでしょう。こういった場合は、正社員採用を前提にしていても、契約社員といえると思います。

無期雇用の正社員の雇用契約である場合には、正社員で違いはありません。しかし、試用期間というのも重要な事柄ですので、ある意味条件付き正社員ということとなり、試用期間を終えたら条件なしの正社員でしょうね。
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正社員です。



稀にあるのが試用期間(3ヶ月)は契約社員とするとか、時短勤務のパートとするという事はあります。
そういう場合は正式採用では無いので、3ヶ月後に再契約となって継続雇用となれば正社員になります。



法的には試用期間は14日と決まっており、その間に解雇をする場合のみ解雇要件が緩くなります。以後は社内規定で試用期間があっても解雇する場合は相応の理由が必要となります。

会社規定による試用期間(3ヶ月)は法的根拠はありません。
一般的には試用期間は教育期間とし、給与が少し安いというのは良くあることです。

条件が同じなら名ばかりの試用期間です。
あまりに素行が悪いとか、言っていたほどのスキルや経験が無かったなどの理由がない限りは何事も無かったように試用期間は終了します。
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試用期間は確かにお試しの期間ではありますけど、


労働契約を結んでいる限り、立場は正社員です。
まだ採用選考中ですという状態ではありません。
そこは採用区分は正社員だと言われている通りなんです。
あるいはなのですけど、
試用期間中は契約社員採用とする。
と明記されていませんか?
このように明記されていない以上正社員です。

ただし試用期間は本採用になる前に、労使ともに
「この仕事で大丈夫だろうか」ということを、
試行運用する期間として設定されています。
ですので、退職するのも、解雇するのも、
正社員と同様の判断基準、手続きが必要です。
試行期間中の社員に問題があるので解雇する。
この場合でも、どのような勤務実態に問題があったのか、
そうした問題の勤務実態について、
使用者側が立証できないのであれば解雇はできません。
労働者側も、退職の意向を14日前に告げなければなりません。
どちらかというと辞めさせるなら(辞めるなら)今の内だよ。
というきっかけを得やすい期間という程度の違いです。
試用期間中だから解雇しやすいとか、
退職しやすいということではないのです。
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正社員と同じ扱いだけど、正社員では無いです。


試用期間中に勤務態度などを見て、問題があるのであれば解雇できる契約になります。
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