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イギリスのとあるユーザーが私の作った壁紙をTシャツにして販売されていました。

ただ、国も法律も違い、私みたいな庶民に国際裁判なんて出来っこありませんし、何より商標なんて私が取れるわけもないです。まあSNSやサイトで掲載していた私がよくありませんが。

海外サイトで販売されていたので通報はしましたが、いまだに連絡は来ません。
多分相手は若干のアレンジをしているので証拠不十分なのだと思います。

私自身はクリエイターですが、その写真自体も壁紙とかで知人に渡したりしていましたし、PIXIVなどでも投稿していて、不特定多数の人が目にします。これは私にも責任があるのでしょうか。

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A 回答 (1件)

著作権は権利しかなく、保護はしてくれないので、管理は権利者が自ら行うしかないので親告罪なのです。


個人クリエイターレベルでは国外で侵害されても実害はないわけですし。
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この回答へのお礼

わかりやすい

お礼日時:2024/07/14 23:48

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