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前の会社の書類は、何を何年間、保管しておかなくては、ならないのですか。調べたけど、分かりません。

質問者からの補足コメント

  • 清算結了の翌日から7年の日を含むみなし事業年度とは、どんな意味ですか。

      補足日時:2024/07/15 08:46
  • 解散の日とは、前の会社が、潰れたり、閉鎖した場合ですか。

      補足日時:2024/07/15 09:02
  • 社長では、ないです。

      補足日時:2024/07/15 09:08
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A 回答 (4件)

辞めたのでしょう。



即処分してください。
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前の会社の物は前の会社に返す。



社長さんですか???
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みなし事業年度:法人税法上、内国法人が事業年度の中途において解散をした場合には、原則として、その事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間をその法人の事業年度とみなすことと定められています(みなし事業年度)。

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前の会社に全て返還しましょう


前の会社がなくなっている場合は、原則として清算結了の翌日から7年の日を含むみなし事業年度まで保管します
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