電子書籍の厳選無料作品が豊富!

100返してほしいという、訴訟を起こしたときに、75万は帰ってきたけどあと25万円返してほしいという要求なら、少額訴訟という括りになりますか?

それとも元は100万円貸したんだから、少額訴訟になりませんか?

  • 画像を添付する (ファイルサイズ:10MB以内、ファイル形式:JPG/GIF/PNG)
  • 今の自分の気分スタンプを選ぼう!
あと4000文字

A 回答 (4件)

>100返してほしいという、訴訟を起こしたときに、75万は帰ってきた



と言いますが、100万円の返還訴訟で和解で75万円となったのですか ?
それとも、その訴訟は75万円返ってきたので取り下げたのですか ?
前者ならば25万円は請求出来ないです。
後者ならば少額訴訟で請求出来ます。
なお、通常訴訟も少額訴訟も訴状は全く同じです。
ただ、少額訴訟としたいならば、訴状の末尾に「本件につき少額訴訟で審理して下さい。」と言う文言が必要です。(民事訴訟法368条2項)
    • good
    • 0

少額訴訟は60万円までです。



ただ、相手が少額訴訟を嫌がった場合は、一般の訴訟に移行します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

一般の訴訟と少額訴訟、訴訟する側は何が変わりますか?全く詳しくないので、教えてください

お礼日時:2024/07/16 00:08

簡易裁判所で訴訟を起こすのであれば、140万円以下の請求額の場合になるので、質問においては簡易裁判所に訴訟を起こす方がいいです。



100万円の請求を求めて、裁判所側が75万円の支払い命令を出した場合、残り25万円の請求は出来ません。
もし全額支払いを求めるなら、地方裁判所へ控訴しないといけません。

さらに地方裁判所の結果にも納得しないなら、高等裁判所に上告しないといけません。
高等裁判所で100万円の支払い命令が出ない場合、もうそれ以上の請求は出来ません。
    • good
    • 0

『括り』なら括ったまんまで進めます。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!