チョコミントアイス

お金を貸して 口約束で2年後返す流れになってますが 借りた本人でなく 別の方が返すようになっている状況です。借りた本人は九州から東京へ移住し携帯でしか連絡取れない状況です。誓約書かなにか今のうちに作成してた方が良いでしょうか。

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A 回答 (7件)

もう手遅れでしょう


諦めなさい。
良い勉強に成ったね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/08/05 22:05

今からでも作成した方が良いとは思います。

でも、借りた本人が弁済せず、他人が弁済するような状況では誓約書に押印してくれるか疑問ですが・・・。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます

お礼日時:2024/08/06 14:36

口約束であれば、あなたと前借方の関係に対して、


返金者は全くの第三者になり、
今度は、返金者が貸し方であなたが借方、
と言う別な、新たな関係が出来上がってしまいます。

この混乱を避けるための、返金を受けたら受け取り証を発行し、
但し書きに、「(あなた)が(前貸方)に貸した(金額)の返金として」
と、キチンと明記しておき、写しも控えておきましょう。
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お金を貸してから借用書を交わすということは聞いたことないです。


移住したのではなく借用者が無いのをいい事に逃げたのだと思います。
そのうちお金を返す人とも連絡が取れなくなると思います。
連絡の取れるうちに東京まで行ってでも返してもらった方がいいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2024/08/04 16:32

そもそも現時点で法的に踏み倒しても問題が無い可能性があるのは理解出来てますか?



例えば相手が借りてないと訴えたら貴方はどうやって貸した事を法的に証明するの?
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貸す時に作るべきでしたが、今からでも作るべきかと。



もし今後あなたが借りる立場の時も同様にです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/08/04 16:33

金額にもよりますが、公正証書を作っておくのが一番安心です。


いざとなったら強制執行できます。
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