
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
当該物件の所有者事項証明書(登記情報提供サービスで取得できるインターネット登記情報で可)を取ってみるとわかるかもしれません。
平成の終わり頃に登記しているということになると,現行の不動産登記法に基づく登記になりますから,不動産登記法59条4号により持分が記載されるはずです。
昔の簿冊タイプの登記簿であれば整合性チェック機能がなかったので,遺漏の可能性もあります。ですがコンピュータ化されてからは,共有者全員の持分を足して1分の1にならないとエラーになるので,持分の遺漏というのは考えにくいです。
ただ,なんらかの事情によってそのようなことが起きてしまう可能性も,完全には否定できません。
所有者事項証明書には,所有者(共有の場合は共有者)の住所,氏名,その持分が記載されることになっています。何回かに分けて持分を取得している人についても,住所氏名が一致していればコンピュータの整合性チェック機能によりその持分をまとめてくれるので,持分がわかりにくい人の持分確認をするのにも便利なのですが,この機能を使うとよさそうです。
それでもなお持分が表示されないとなると,登記がおかしい可能性があります。もしもそうであるならば,法務局もこれを改めなければならないので,ちゃんと調べてくれると思います。
そういうときは遠慮なく,管轄の法務局に電話してあげてください。
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現所有者への所有権移転が行われたのは比較的最近です(平成の終わり)。
捕捉の追加です。共有者となっている法人は、もう一方の共有者が経営する会社であり、実態としては所有者は一人であるということが考えられます。ただし、所有権移転登記する上で持分を記載しないということが認められるのかが疑問です。
過去の案件で所有者事項証明書を取得したことがあります。確かに共有物件の場合は持分が記載されていました。が、今回はそこまで確認するほどでもなかったので取得はやめました。