単二電池

素朴な疑問なのですが、生活保護受給者が病院の受付に生活保護受給者証を提示せず、普通に診療費を払って診療を受けることには、何か罰則等はありますか?

医療費としてケースワーカーに伝えた場合、指導が入ると思いますがどうでしょうか。

A 回答 (6件)

罰則はありませんが、少ない保護費では、自由診療代は、払えません。

食費を大分削る事になるので、栄養失調で、更に医療費がかさみ、福祉事務所で、問題になる可能性があります。医療券で受診しましょう。
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罰則はありませんが、ルールを覚えてくださいと指導はされます。

そもそも受給者が医療費を自分で払う必要はないので、担当ワーカーから指導されるだけで、なんのメリットもありません。
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罰則はありませんが、初回なら受付で保険証の提示を求められる


はずです、二回目なら通院カードで役所に請求書がいきます。
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罰則は無いと思います。


ただ、後から精算するなら、先に医療券発行を依頼すればいいと思います。
そこは注意されるのではないかと思われます。
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健保の自己負担分は、役所から指定口座に還付されてきますよ。

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病院の受け付けで普通にお金を払っていたら、保険証の無い人で治療費100%の人と見做すでしょう



生活保護受給者に冊子(マニュアル)を配っているのですから周知しているものとして敢えて言わないでしょう
ケースワーカーも、そんな面倒臭い人に言わないでしょう
お金を払ったんだったら、自分で払う必要無かった旨の事を言って回収すればいいのでは?
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