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お世話になっております。
動物虐待のニュースが増えており、動物保護のボランティア活動をしている者です。
動物虐待の相談を受けつけており、内容に応じて対応してます。

先日、一戸建て住宅で猫の虐待のような現場を目撃したとの通報を受けて
該当の住人に注意したところ、トラブルになりました。

通報によると、通報者の近所にバットを振り回して猫を追いかけている人物がいるとのことで、猫に危害が加わりそうだと思い、動物保護法に違反すると考えて声を掛けました。
対象者に話を聞くと、その家の庭に猫が侵入し、日向ぼっこをしたり、糞をしたりしているとのことです。

その土地はその住人の所有するものですが、それは人間が決めたものであり、人間だけに
適用されると私は認識しています。

人間が勝手に決めたルールを猫に適用させることはできません。
猫に対し、「ここは私の土地だから侵入するな」と言うことはできません。
所有権を主張できるのは、人間に対してだけです。
つまり、その土地に人が侵入したら追い払う権利はありますが、猫に対してはその権利はないと思います。
猫には言葉が通じませんし、だからといって暴力で追い払う行為は虐待にあたります。

それを説明しても住人は納得せず、口論になりました。
どのように説得させるべきでしょうか。

昨日、弁護士に相談したところ、法律は人間のみに適用されるもので、動物には適用されないという見解を得ていますので、これを住人に伝えようと思いますが、それ以外にも住人を納得させる方法があれば教えていただけないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 質問の趣旨に一致しない回答ばかりついていますが、そのような回答は不要です。
    必要なのは

    「住人を納得させる方法があれば教えていただけないでしょうか。」

    ということです。
    それ以外の回答は不要です。

      補足日時:2024/06/30 20:30
  • 私は長年の動物愛護の実績から、相模原市から表彰されています。
    動物愛護ボランティア団体の代表であり、その辺の素人ではありません。

    団体には協力弁護士もついていますので、法的なことも理解しています。

      補足日時:2024/06/30 20:54

A 回答 (19件中1~10件)

お礼コメントを含めて改めて書きますが「人間の主張する権利は猫には及ばない」は間違っています。

人間の主張する権利が猫に及ぶからこそ、例えば自宅の敷地に入って来た猫を追い払う事ができるわけです。なので猫に対して「ここは私の土地だから侵入するな」と言う事は当然可能です。

もちろん猫に「入るな」と言葉で言っても普通は分かりませんから、実際には棒か何かで追い払う等の物理的な方法で出て行かせるわけですが、飼い猫であれば「これはやってはいけない」と言うのを教え込む事もできるそうです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/07/03 12:50

>質問の趣旨に一致しない回答ばかりついていますが、そのような回答は不要です。


それは、貴方の主張が「間違っている」事の表れなんですよ。
そろそろ、理解されては如何ですか?

>私は長年の動物愛護の実績から、相模原市から表彰されています。
>動物愛護ボランティア団体の代表であり、その辺の素人ではありません。
>団体には協力弁護士もついていますので、法的なことも理解しています。

素人ではない、弁護士もいる・・・のでしたら、まるでヤクザと同じですね。
勝手に法律を捻じ曲げて解釈し、まるでヤクザなので、回答者さん諸氏は貴方の主張に反発されているのだと思いますけど。

良いですか !! 繰り返しになりますが、
法は
「動物愛護法 第六章 罰則
 第四十四条  愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、・・・」です。
猫を追い払ってはいけないとは規定されていません。
猫を追い払うのに虐待行為を行ってはいけないです。

また飼い猫の場合は、「動物の愛護及び管理に関する法律」に、動物の飼養者は、命ある動物の所有者としての責任を十分に自覚し、その動物の習性等に応じて適正に飼養保管し、動物が人に迷惑を及ぼさないよう努めなければならないことが定められています。

つまり、動物の所有者の遵守事項として、自らが飼養する動物が公園、道路等公共の場所及び他人の土地、建物等を糞尿等で汚さないよう努めることが定められています。

貴方の理屈を真似するならば、被害者の主張は「飼い猫は家から出すな」に等しくなります。
(これは私の主張では有りません)

これについては、全く触れられてもいませんよね。
貴方が法律に詳しいのでしたら、法律で回答してください。
その所属の弁護士の主張も聞いてみたいですね。
無謀な法律を振り回されるのは、ヤクザの行いと同じです。
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>「住人を納得させる方法があれば教えていただけないでしょうか。


ありません。少なくとも住人が猫を追い払う程度であれば法律は猫を守りません。そんなことを法律が禁止したら猛犬が入ってきたらどうしますか、蛇が家に入り込んだらあなたはどうしますか。

仮に猫に飼い主がいるのであれば、飼い主が責められる案件です。動物愛護法では飼い主に大きな責任が及びます。

>昨日、弁護士に相談したところ、法律は人間のみに適用されるもので、、、
本当に弁護士がそう言ったのですか?
だとすればこんなところで質問せず、その弁護士に頼めばいいじゃないですか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/07/03 12:47

法律云々を持ち出すのであれば まず動物愛護管理法は飼育動物の法律である事を理解すべきです。


飼い主が自分の飼育動物を虐待する事と 第三者が占有していない動物を追い払う事は 全く次元の違う話しになります。

感情論的な面では「ごめんなさい」と「お願いします」という考え方が欠如していると人間関係は拗れます。
件の質問では土地の所有者に謝罪とお願いなしで 上から目線で一方的な価値観の押し付けはどうかと思います。
(お願いしても相手には断る権利があります。)

外猫の法律的な規制のない現状を放置して 猫好きの一方的な価値観の押し付けばかりでは 被害者の泣き寝入り状態に見えて そちらにより多くの同情がいっているって事です。
(猫好きは我儘なイジメっこで土地の所有者が可哀想と思われているって事です。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/07/03 12:48

一般論として、法律論でしか話ができないというのは、逆に根拠が希薄であることの証でしかありません。


たとえば、子供に他人の物を盗んではいけないということを説明するのに、法律で禁止されているからというだけで子供を説得するようなものです。
普通は、法律論よりも先に「盗まれた人が困るから」とか「盗まれた人が可哀そう」などということで諭すものではと思います。

本当に説得するのであれば、その行為が如何に不合理・不条理であるかを説明すべきことではと思います。
そのような方法で相手の説得ができないのであれば、所管の役所等に報告・告発を行うことが最良ではと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/07/03 12:48

>住人を納得させる方法があれば教えていただけないでしょうか。



ないです。
元々、貴方は、他人の飼っている動物を保護する権限もないし、他人の飼っている動物が第三者の者に被害や迷惑ごとを解決する権限もないです。
保護法は、飼い主の責任と、飼われていない動物の保護が目的です。
「通報によると・・・猫に危害が加わりそうだと思い、動物保護法に違反すると考えて声を掛けました。」との部分も保護法には抵触しないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/07/03 12:48

お互いに解決させようという考えが欠如しているというのがよく分かります。


まぁ、質問者の方が相手の気持ちを完全に無視して自分の意見だけをぶつけにきている分、住民の方に同情したいのが正直な気持ちです(虐待を肯定しているわけではありません)。

要するに、住民は猫が住宅に侵入してくるのが嫌な訳ですから、それを防ぐ対策を伝えてあげるべきかと思います。
正直、猫に法律が適応されるされないなんてどうでもいいことなんですよ。
愛護活動をしているならどういう対策をすれば良いのか分かるはずですよね。
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その土地に人が侵入したら追い払う権利はありますが、


猫に対してはその権利はないと思います。
 ↑
所有権に基づく物権的請求権として
追い払う権利はありますよ。

権利が無い、とすれば
家の中に入り込み、暴れたり
赤ん坊に噛みついたり、
物品を損害しても、黙ってみている
しかない、ということになって
しまいます。



どのように説得させるべきでしょうか。
 ↑
アナタの行為は
動物の愛護及び管理に関する法律の違反となります。
と言えば良いのでは。
それ以上に権利と猫なんて複雑な事を
持ち出す必要は無いでしょう。



必要なのは
「住人を納得させる方法があれば教えていただけないでしょうか。」
 ↑
愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、
5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科せられます。
また、愛護動物を虐待又は遺棄した者は、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

そう伝えれば?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/07/03 12:49

愛誤法律家の中には個人の主観に負けて法的な事を捻じ曲げる人もいます。


人間の感情コントロールは容易ではありません。
職業でも家族等が関係すると担当出来なくなる事があるのはこの為です。

動物愛護と言いながら猫の事しか考えていないように思いますが、対象動物限定の活動はそれなりに名のる方が良いと思います。

本当に動物の為を考えるのであれば人間と動物の調和を第一に考えた方が良いと思います。
ゴリ押しは良い事は無いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/07/03 12:49

>猫にはその敷地に侵入する権利があるのですよ


そんな権利ないです。自由があるだけ。
だから侵入の自由に対する撃退の自由もある。

で、動物愛護法って所有者と占有者の責務に関する法律で、飼い主でもないこの質問は愛護法の内容に抵触しないはずですが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2024/07/03 12:49

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