ゆるやかでぃべーと すべての高校生はアルバイトをするべきだ。

現金手渡しのバイトって確定申告の際に収入に含なれないのでしょうか……?

親の扶養から外れたくないのですが、103万だと生活費が足りそうにありません。なので現金手渡しのバイトを探しているのですが…手渡しって結構グレーですよね?

質問者からの補足コメント

  • グレーってか普通に犯罪か。
    友人から勧められたのですがどうなのかなと

      補足日時:2024/08/22 11:26

A 回答 (6件)

>現金手渡しのバイトって確定申告の際に収入に含なれないの…



話は逆。
振込であろうが手渡しであろうが、1年間のすべての所得を申告するのが確定申告という制度です。

>親の扶養から外れたくない…

ん?
そもそも税法上の扶養控除とは何のことかお分かりですか。

親の税金が少し安くなるかならないかだけの話ですよ。
親が扶養控除を取ろうと取るまいと、あなた自身の税金には 1 円の増減も 1 円の損得もないのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>103万だと生活費が足りそうにありません…

それは当然のことですよ。
親の税金が少しぐらい上がることなど気にせず、300万でも 500万でも目指してバリバリ働けばよいのです。

>手渡しって結構グレーですよね?…

手渡しがいけないなんて法律はありません。
むしろ、労基法では給与を現金支給が原則と定めているのです。
振込の方が例外扱いなのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

父親に恩を感じていて、尚且つもう父が定年間際なので、扶養から外れて負担かけさすの悪いなって感じてるんですよね……。
扶養外れた瞬間にン十万の税金が追加で父にかかるみたいなので余計に。

むしろ手渡しが原則なのですね…!なんか勘違いしてました。勉強になります

お礼日時:2024/08/22 12:05

振込詐欺などで現金を’手渡し’する,いわゆる「受け子」は、グレーどころかれっきとした犯罪です。

不法収入ではありますが、犯罪で得た収入でも税金はかかります。実際はそのたぐいの収入をわざわざ申告する犯罪者はいないということです。

正当な理由(まっとうな労働など)により現金で受け取った金額はもちろん、収入に含まれます。

なお、定年間近の親御さんの税金の軽減を目的として扶養控除云々を考えるのは、出発点からして間違っています。貴方の年齢が不明ですが、30歳くらいとしても、親がそのくらいの年齢の子供を対象に「扶養控除」を受けられると喜んでいるとしたら滑稽なのです。そんなことを考えるくだりならあなたがバリバリ稼いで親御さんにお小遣いでも差し上げればよろしい。そのほうがずっと喜ばれます。
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現金手渡しでも、会社としては経理の支出項目で「誰々に支払い」と記載しています。

それでなければ使途不明金が発生。
マイナンバーが判ればそれも記載。
結果として把握されます。
 
これさえ記載しないようなバイト先は犯罪絡み=闇バイト=あなたにも危険が及ぶ=あなたの家族にさえ危険が及ぶ。
 
そんな所へは行きませんように!
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先ずは納税の仕組みを勉強しましょう!

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>グレーってか普通に犯罪か。


雇い主もあなたも税金払わないので犯罪です。

日払い 身分証 不要のバイトで検索すれば出て来ますよ。

大阪ではあいりん地区に多い 生活保護者の多い日雇いで 簡単な書類を書けば(嘘を本人が書く)車に乗っけられ現場に連れて行かれる。
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マイナンバーとか報告してないですか。

まずバレますよ。そんなに甘くはないです。少なくとも相手側には住所など個人情報は渡して、申告されますわな。
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