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例えば、事業のサービスとして5時から8時•18時から22時の早朝や夜にかけて仕事としてサービスを行う場合、基本料金に25%割増にした場合、労基法に触れますか?

A 回答 (1件)

>例えば、事業のサービスとして5時から8時…



あなたが経営するのですね。

>労基法に触れますか…

全く関係ありません。
労基法は従業員、労働者ょまもる為の法律で、経営側が顧客にどんな値段を提示しようと、一切関与しません。
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この回答へのお礼

労基にも確認しました。
ありがとうございました

お礼日時:2024/08/23 23:07

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