A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
>内容は知りませんが、6%+6万円を売主買主から頂いて、契約した不動産屋が協力してくれた不動産屋に分配します。
バカ言ってんじゃない
こんなぼったくり手数料は現行法では認められていません
普通に一発免許取り消し&欠格5年の法外な手数料です
運が良くて事務停止処分ですが、確実に聴聞からの処分公告事案です(担当した宅建士も免許取消はほぼ避けられないでしょう)
確かに買い手を業者が見つけてきて「両手」、或いは代理契約で成立出来れば手数料は2倍ですけど、
だからと言って6%は有り得ないし、
そもそも代理契約は実務上ほぼ有り得ません(漫画やドラマの中だけのお話です)
具体的な手数料率はNo.5の言うとおり
まぁ、一般にするのか専任契約を結ぶかは依頼者次第ですが、
必然的に一般媒介にすると余程良い条件の物件であるとか、業者が高く転売出来るスキームを持ってない限りは足元見られますよ
まぁ、かと言って専任にしたとしても悪徳業者に引っ掛かればいくらでも騙されちゃうことには変わりないですけど
仲介手数料を無料にしたって、結局のところはアナタから安く買い叩くことが出来ればその分を転売した際に上乗せすれば手数料分なんていとも簡単に儲けられます
ぶっちゃけ財閥系とか全国区で営業してる大手だろうがどこでもやってることです
そりゃそうですよね、
仮に1,200万のマーケットプライスの宅地を、アナタから900万で買い叩けて1,150万で買い手を見つけたならば買主に「50万安くできますよ」と言っても250万が入ることになりますから、手数料を無料にしたって余裕で利益が出ます
だって真面目に商売したって入るフィーは3%程度なので、馬鹿馬鹿しいわけです
不動産や土地の価格なんてあって無いようなもの、それも素人からすれば適切な価格なんて絶対にわかるわけもないんですからね
まぁ、信用できる不動産屋を上手いこと見つけるより、騙されない方法を勉強する方が良いんですけど、普通は難しいですよ
No.6
- 回答日時:
はい、仲介手数料の相場は、宅地建物取引業法上で決められてございます。
概ね 物件価格の
3%+6万円+消費税 です。
又、2024年4月からは、今まで400万円以下のお取り引きに付きましては、上限が18万円迄、となってございました所を、800万円以下まで対象を広げ、その上限が33万円迄、となりました。
(空き家等、安価なお取り引きを余り為さりたがらない業者様へのご対策、との事です)
又、ご依頼の方法としては三種類ございます。
1. 一般媒介契約
(同時に複数社の不動産業者様と媒介契約を結ぶ事が可能です。その内の一社がご紹介下さったお客様と契約が成立した場合、他の不動産業者様へは、物件が売れた事のご報告を速やかに為さられますだけで良くて、お支払は一切発生致しません→但し、予め売主様と合意の上で特別な営業活動=例えば、ご遠方への出張費や、特別に作製した広告等の費用、等のご請求がある場合もございます。更に同時にご自身でお客様を見つけて、個人間売買も可能です。レインズへの登録義務がなく、販売活動の報告義務もございません。デメリットとして、各営業さんが、それ程真剣になって下さらない場合もございます)
2. 専任媒介契約
(不動産業者様一社さん、としか売買契約を結べません。一般媒介契約より、若干フットワ-ク軽めに動いて頂けやすいです。レインズ登録義務有りで、こちらにご登録頂きますと、登録証明書を頂けますので、売主様自らが、パソコンにアクセスして、その後の販売活動の一部を閲覧なさる事が出来ます。レインズに登録していない場合は、業法違反になります。販売活動の報告義務は、二週間に一回で、売主様自らがお客様を見つけての個人間売買も可能です。デメリットとして、時として、囲い込み→内覧希望者を偽って、物件をお見せにならない、をされる場合がございます。レインズへの登録は、7日以内に行いませんと違反になります)
3. 専属専属媒介契約
(上記 2. と概ね同じ条件ですが、異なる点として、販売活動の報告義務は、一週間に一回、売主様自らがお客様を見つけての個人間売買は不可能となります。又、レインズへの登録は、媒介契約を交わしてから、5日以内に行いませんと違反になります)
以上となります。
又ご心配の、一度御相談為さった業者様にお願いなさらない件につきましては、全くお煩いになられます事はございませんです。
業者様も人間ですので、合う合わないがございますし、仰って下さいます事が、ご信頼置けますのか否か、ご優秀でいらっしゃいますのか否か、など十分にご吟味為さられましてから、不動産業者様(営業マンさん)を一社又は複数社(2~3社さんが限界かと存じます) ご選択為さられます事をお勧め申し上げます。
何れに致しましても、
如何様な媒介形態をお取りになられますかにつきましては、何卒上記3パターンをご参考に為さって頂かれまして、ご質問者様が一番ご安心で、ご納得が行かれます方法にて、お願い申し上げます。
ご安全で、素敵なお取り引きがご成就されます様、心よりお祈り申し上げます。
(長文にて失礼を致しました)
No.5
- 回答日時:
売買価格
200万円まで :売買価格の5%+消費税
200万円〜400万円:(売買価格の4%+2万円)+消費税
400万円以上 :(売買価格の3%+6万円)+消費税
法律で決まっている仲介手数料の上限です。
成功報酬ですから、売買が成立しなければ発生しません。
売却を何社に頼んでも、この金額が上限です。
上限ですから、値引交渉は可能です。
最初から、仲介手数料何割引と提示してくる仲介業者もあります。
仲介手数料0円という仲介業者もありますよ。
仲介手数料ゼロの場合はなんの為にやるのでしょうか?
4のかたの6パーセント6万円のケースもあるのでしょうか
どうも具体的に詳しくありがとうございました
No.4
- 回答日時:
成功報酬だからね。
No1さんの回答通り、専任を求めてきますよ。
それを断ると、適当になるのかな。
いくら、頑張っても、他の不動産屋が話を決めたら1円にもならないからね。
ただ、不動産屋も横の繋がりがありますからね。
専任と言ってもその不動産屋が他の不動産屋に依頼してますからね。
内容は知りませんが、6%+6万円を売主買主から頂いて、契約した不動産屋が協力してくれた不動産屋に分配します。
No.3
- 回答日時:
以下、癖で、仲介のことを一律に「媒介」と書きます
宅建をちょろっと勉強すればわかるんですが、
宅建業法上、成約させることができなかった無能な業者は1円も手数料を貰えません
なので媒介契約を結んだ時に、契約不成立でも1円以上の手数料を請求できる旨の特約をした時点で違法です
通報すればその不動産屋は免許権者から処分を受ける恐れがあります
ただし一番の問題は、どういう媒介契約形態にするか、です
全部ちょろっとggればあっさりと情報が出てきますが、
不動産屋の契約形態には一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3種類があり、
このうち、なんだかんだで不動産屋が本気を出してくれるのが専属専任媒介契約です
と言うのも専属専任媒介契約の場合にはアナタはその1社にしか依頼できない為、成約できた場合にはその不動産屋が手数料を確実に貰えるので、
例えば物件売却に当たってアナタに請求できない広告費も不動産屋が出すかも知れないからです
あと、業者によっては実際には代理契約なのに媒介契約で契約させたりとかってこともあり得るので注意しましょう(代理だと手数料を多めに貰えるんです)
ちなみに純粋な媒介手数料はこれもまたggれば直ぐに出てくるので割愛します
参考までに、400万円以上の場合には基本的に一律3%に6万円を足して消費税分を足した額相当となります
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