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普通自動車免許持ってました!(旦那)一旦停止で捕まり、免許証を警察に見せたところ免許更新を、1年も過ぎてました。
次の日に交通センターに慌てていき、仮免許証を貰いました

その後すぐ、自動車学校へ仮免許から通い20万くらい払って
通い、免許はとりあえず取れたんだけど(緑色)裁判所から通知が来てます!罰金とかどのくらいかかるか、わかる方いますか?

A 回答 (5件)

一時停止違反と無免許運転の両方で起訴されていれば4年6ヶ月以下の懲役または45万円以下の罰金まで法律上は可能。


実際の限度は3年3ヶ月以下の懲役または35万円以下の罰金ですね。

おそらく罰金30万円程度でしょう。

追って免許停止か免許保留になるものと思います。
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この回答へのお礼

解決しました

ありがとうございます

お礼日時:2024/09/04 17:55

50万以下。


飲酒運転と同じ上限。
(飲酒の場合、例外なく最上限になるようです、裁判所で見てました。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます、やはり無免許運転と同じになりますよね!ありがとうございました

お礼日時:2024/09/04 17:58

どうなるかは判決を見ないと分かりませんね


50万かもしれないし、もう少し少ないケースも結構あるようです
いずれにしても無免許運転ですから、今からだって洒落では済みません
お金の問題だけではない
うちの会社の場合でしたら減給か懲戒解雇です
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この回答へのお礼

そーなりますよね!ありがとうございました。参考になりました

お礼日時:2024/09/04 17:58

5万円以下の罰金です


実際は一時停止違反は7000円 無免許運転30万程度も加算されるかも
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この回答へのお礼

5万以下ならいいんだけど、他の方は30万~50万と大きい金額だからこわいです
ありがとうございました

お礼日時:2024/09/04 17:59

無免許運転の法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

(道路交通法第117条の2の2)
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この回答へのお礼

解決しました

ありがとうございます!罰金の結果を待ちます

お礼日時:2024/09/04 22:04

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