ふと思い検索した所、
https://suumo.jp/journal/2012/03/30/15487/
がヒットされ、内容を見ました。
初めの事例ですが、その費用は、警察や弁護士に相談すべきとありますが、会社が倒産すると破産管財人が資産を管理する為にその資金を保全すると思いますが、法的に自分の支払った契約金等は、保全及び返ってくるのでしょうか?又は、裁判等で戻ってくるように努めないといけないのでしょうか?
火災保険も最近では、代理店経由で支払わず、直に保険会社に支払い方法を取っている事があるので、賃貸の場合はどうなるのか質問させて頂きます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
賃貸に限らず売買も含めてだけど。
不動産取引で損害を被った相手方はその業者の加入している宅地建物取引業保証協会(通称「保証協会」)から弁済を受けられる。
あくまで不動産業者が原因の不動産取引に関する損害についてなので、取引の相手方(貸主など)に原因のあるような被害では対象外だけどね。
制度の説明や事例の解説などがネットで公開されているので検索すれば分かると思うよ。
ただ、質問文では破産管財人が入っているケースなので、その場合は取引の相手方は一般債務者と同じに扱われる扱われるので、税金や賃金よりも下位になる。
消費者とはいえ特別に保全されたり保護されるということはない。
また、破産管財人が関与している場合でも、賃貸契約書や領収書があるので、弁護士に依頼したり裁判をしなくても弁済は受けられる。
賃貸契約のように債権がはっきりしているので、逆に破産管財人が入っている方が所定の手続きをすればいいだけなので弁済はスムーズだと思う。
質問文では「裁判等で戻ってくるように努めなければ~」とあるけど、その「等」に裁判以外の上記のような手続きも含まれるならその通り。
何もやらなくても戻ってくるということではなく、裁判まではやらずとも弁済を受けるための連絡や交渉や手続きなど努めなければならない。
No.2
- 回答日時:
契約が成立しているという話は、あなたがリンクを張ったところにもちゃんと書いてありますけどね。
仲介業者で契約をした時点で、既に貸主の了承を得ての契約ですから成立することになるわけです。
No.1
- 回答日時:
この記事に書かれている「警察や弁護士に相談すべき」という部分は、あくまでも仲介業者が持ち逃げなどをした場合の話です。
そして、相談するのは不動産屋を通してもらうはずだった大家側がすることです。
契約自体は成立していますし、仲介が管理などをしてない限りは契約後は借主とは何の関係ありません。
この状況で借主が契約をキャンセルしたいと言っても、契約が成立している以上は解約しか出来ませんから、通常の解約手続きが基本的には必要です。
戻ってくるのは敷金ぐらいかと思います。
契約が成立していたので、仲介手数料は戻ってきませんし、初期費用として家賃1ヶ月分を払いますが、解約自体が1ヶ月前に通知なので契約当日にキャンセルしても解約できるのは1ヶ月後です。
よって初期費用の家賃は戻せませんね。
火災保険などに関しては保険会社との交渉です。
会社によって月割りで戻ってくる場合があります。
ppds_ppds様
早速のご回答ありがとうございます。
仲介会社で契約&支払っていればその場で契約が成立しているのですね。
わかりました。
実際は、その際に色々と問題になるかもしれませんが、基本内容を教えて頂きありがとうございました。
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