うちのカレーにはこれが入ってる!って食材ありますか?

「第1号被保険者が平成31年3月分の保険料の全額免除を受け、これを令和4年4月に追納するときには、追納すべき額に国民年金法第94条第3項の規定による加算は行われない」

これは正しいですか?間違っていますか?

A 回答 (2件)

間違い!


基本をシッカリ押さえましょう。
国民年金は2年以上経ってから追納すると加算金がつきます。
何年たってるかな?

このような試験問題質問は控えてください。
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過去のことを訊いて今更どうするの?


追納したのなら納付書で判るでしょう。

試験問題の丸投げは駄目よ。
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