人生最悪の忘れ物

不動産賃貸の重説について。

当方客付け業者になります。客付けをした場合で重説を作る際ですが、抵当権の有無を元付け業者に聞くのは非常識ですよね?謄本を取る費用が勿体無いので、元付け業者さんへ聞けと言われてます。

一般的なご意見をお聞かせ下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

不動産業者してます。



普通に元付さんに、「登記簿をメールかFAXで送って下さい」で済むのではないでしょうか。質問者様は客付けなので、売側の情報は元付が持っているに決まっているのですから。
それに(ケースバイケースですが)普通、元付側が重説作って客付け業者はチェックしてハンコ押すだけのイメージです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。外国人の社長の元で働いています。彼が言うには、売買の場合に客付けしたら、元付けの重説。賃貸の場合にはほぼ客付け側(弊社)が作成するとのことです。
なんだかよく分かりません。

お礼日時:2024/09/10 14:55

あー、成程ですね



よく宅建の試験で権利関係は半分取れたらOKとかって云いますけど、私はそうは思いません
借地借家法や区分所有法、不登記法辺りは頑張って勉強する人が多いんですけど、
いやいや抵当権だってメチャクチャ重要でしょ、って私は思いますが、アナタは抵当権はすっ飛ばして試験に受かったんでしょうか?
確かに権利関係には捨てても実務上そんなに問題が無い範囲がないわけでもないですけど、一部はメチャクチャ重要な部分もあるわけですし

抵当権は、本当に一歩間違えれば借主に大変な迷惑がかかります
詳しいことはアナタも当然にわかっているはずですが、
敢えてそのアホ社長に言うならば、
これが万が一重説で説明してないと、

・監督処分(一歩間違えれば免許取消&欠格&罰則)
・仲介手数料返金
・引っ越し代金の負担

の恐れがあることを注意すればいいんじゃないでしょうか
要するに「これでアナタも立派な犯罪者になれますね」、って
35条書面をきちんと作成する「だけ」でありとあらゆるリスクを回避できるんですよ、と
私なら「宅建士でもない素人がごちゃごちゃ口出しするんじゃない」って言い返しますけど(笑)
社長だから偉いとでも思い込んでるんですかね
単に登記しただけの私人の分際で
なので抵当権だけでなく、必要な確認は全て取るべきですし、従って業者への確認もアリです
それで回答をどうしても断られた場合にだけ、費用を負担しましょう
あと、そういうクソ社長の下で働くこと自体をやめて、宅建ジョ〇エージ〇ントとかで転職を検討した方がいいと思います
それと海外の方が契約書1枚のせいでとんでもない賠償責任を追及されることがあるので、
むしろ書類一枚完璧にする方がコスパ良いですよー、って思います
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ちょっとよくわからないんですが、宅建士はどう判断してるんですか?


抵当権なんて登記のタイミングによっては最悪めちゃくちゃ面倒なことになりますし、
そもそも37条書面と違って35条書面には任意記載事項という概念は無いでしょう
抵当権を理由に客に迷惑がかかれば裁判を起こされるのはおろか下手すりゃ監督処分ですよね
抵当権べっちゃりの物件なんて賃貸ですらノーリスクとは言えないのに
例えば既にめちゃくちゃ迷惑を元付け業者にかけてしまっているとか極めて特殊な状況でもなければ、重説でやらないで痛い目見るのはアナタのはずですけどね
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この回答へのお礼

社長の指示です。私が宅建士ですが、ほぼ未経験なので質問しました。外国人の社長で契約を甘く見ています。社長に考え方を改めさせる理由を教えて下さると幸いです。

お礼日時:2024/09/07 17:40

謄本を取る費用が勿体無いのでしたら、元付け業者さんへ聞くのが良いと思います。

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この回答へのお礼

失礼ではないでしょうか?

お礼日時:2024/09/07 13:26

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