秘密基地、どこに作った?

当方宅建士です。
ある賃貸物件の重説を依頼されていますが、その不動産(建物:共同住宅)は過去に何回か売買で所有権が移転しており、最終的には2名の方(片方は法人)が所有者となっています。しかし、登記簿の権利者その他の事項の欄に、それぞれの持ち分の記載がありません。これはどういうことでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    現所有者への所有権移転が行われたのは比較的最近です(平成の終わり)。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/08/15 19:23
  • 捕捉の追加です。共有者となっている法人は、もう一方の共有者が経営する会社であり、実態としては所有者は一人であるということが考えられます。ただし、所有権移転登記する上で持分を記載しないということが認められるのかが疑問です。

      補足日時:2024/08/15 19:43
  • 過去の案件で所有者事項証明書を取得したことがあります。確かに共有物件の場合は持分が記載されていました。が、今回はそこまで確認するほどでもなかったので取得はやめました。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2024/08/17 16:14

A 回答 (2件)

当該物件の所有者事項証明書(登記情報提供サービスで取得できるインターネット登記情報で可)を取ってみるとわかるかもしれません。



平成の終わり頃に登記しているということになると,現行の不動産登記法に基づく登記になりますから,不動産登記法59条4号により持分が記載されるはずです。
昔の簿冊タイプの登記簿であれば整合性チェック機能がなかったので,遺漏の可能性もあります。ですがコンピュータ化されてからは,共有者全員の持分を足して1分の1にならないとエラーになるので,持分の遺漏というのは考えにくいです。
ただ,なんらかの事情によってそのようなことが起きてしまう可能性も,完全には否定できません。

所有者事項証明書には,所有者(共有の場合は共有者)の住所,氏名,その持分が記載されることになっています。何回かに分けて持分を取得している人についても,住所氏名が一致していればコンピュータの整合性チェック機能によりその持分をまとめてくれるので,持分がわかりにくい人の持分確認をするのにも便利なのですが,この機能を使うとよさそうです。

それでもなお持分が表示されないとなると,登記がおかしい可能性があります。もしもそうであるならば,法務局もこれを改めなければならないので,ちゃんと調べてくれると思います。
そういうときは遠慮なく,管轄の法務局に電話してあげてください。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/08/17 16:14

昭和35年より前は登記の際に持分を記載しなくても良かったということで持分不記載の登記がありますが、それ以降は登記の際に持分が必要になり、非記載の持分も記載するようにしてますが、それをしてなかったということだと思われます。

この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/08/17 16:14

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