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こないだ知人と話をしていて、駐車場所の話になったんですが、歩道やスーパーの駐車場だと警察は介入できない、という言われました。
歩道は駐車違反の取締りができないんでしょうか?

じゃあ、半分歩道に乗り上げて止めている車をみかけますが、あれはどういう扱いなんでしょうか。

A 回答 (4件)

公道の歩道は当然、駐車禁止です。


会社の駐車場が足りなくて、時々人通りの無い歩道に止めますが、近所に通報されてミニパトがやってきます。お巡りさんも、ちょっとお目こぼしで、一応アナウンスしてくれますので、そのたびに会社の敷地内に移動してます。

人通りのある歩道では、許されざる駐車違反です。
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歩道の駐車は道交法47条の「道路の左側端に沿い」の規定に違反し、駐車違反となります。


当然半分乗り上げた車両も同様です。
さらに当該道路が駐車違反に掛かっていない場合、通行車両のために、良かれと思って半分歩道に乗り上げた場合違反になるということもあります。
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 歩道上の駐車は、


  法定駐停車禁止場所
のはずです。
 免許署の更新時に配られる、教本にも載っていたかと思いますが・・・

 ただしスーパー等の駐車場は、
  道路交通法にいう道路には当たらない
ため、取り締まりはできませんが、
  スーパー等の管理権
により
  移動できなくする措置

  張り紙
等によって警告されたりしても文句は言えないと考えてください。
 また駐車場の長期占拠などにより、損害賠償を請求されても文句は言えないかと思います。
 ですから、正規の駐車場に車を止めるか、コインパーキング等公共の駐車場を利用しましょう。
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歩道駐車は違法だと自動車学校で習いましたが?



スーパーの敷地内は私有地なので無理でしょうが、歩道は間違いだと思います。
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この回答へのお礼

とすれば歩道に止めている車も駐車違反になる、ということですよね。
歩道に止めていて違反になった、という話を聞いたこともないもんだったんで。。。

お礼日時:2005/05/16 19:21

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