【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

個人事業主が作った自作の契約書(介護保険外サービス)に法律上の効力はありますか?

それはなぜでしょうか?
アドバイスお願いします。

質問者からの補足コメント

  • アドバイスありがとうございます。
    契約書は逆に制作した方が良いのでしょうか?
    なくてもよろしいのでしょうか?

      補足日時:2024/09/16 11:54

A 回答 (6件)

他の回答にもありますように、契約はだれでも自由に行えます。

その契約を証明するための契約書の作成も何ら問題ありません。
ただ、素人が大企業などが作成するような法的にも問題がなく、作成者側にとって不利益にならないような契約書の作成は、難しいことでしょう。

ネットには、よくある契約ごとの契約書のひな型などがあります。
類似するサービスがあればそれを簡単な手直しなどでもよいのかもしれません。なければ、既存のひな型を参考に多くの修正が必要でしょうね。

弁護士等の法律家法律隣接職などの方へ作成を依頼するにも、打合せがそれ相応にかかることでしょう。おそらく専門家もひな形から合わせていくことになるでしょう。そういった場合は高額な費用が掛かると思います。
自身が作成した契約書の類を専門家にチェックしてもらうリーガルチェックなどもあります。必ず必要なものではないかと思います。

私は法人経営ですが、契約書の類は取引相手が用意されることもありますが、そうではない際にこちらから提示する契約書も用意しています。
これは取引先から提示されるケースでより信頼性の高い会社が作成したものをベースに、いろいろ手直しをしたうえで利用しています。
ただ、手直しするのに法律知識が少ないと、法律違反となる約束や言い回しを契約条文にしかねません。それをネット等で情報収集するにもそれ相応の知識がないと調べられなかったりもします。
私の会社では、たまによい契約書を見つけると、よいなと思った条文などをまねて追加したりしますよ。
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この回答へのお礼

大変勉強になりました!
参考にさせていただきます

お礼日時:2024/09/17 19:38

●【個人事業主が作った自作の契約書(介護保険外サービス)に法律上の効力はありますか?】


⇒原則として、法的効力があります。
すなわち、強行法規・法令に反しない限り、有効となります。


●【それはなぜでしょうか?】

⇒日本の法令上、具体的には、民法において【契約自由の原則】ということが定められておりますので。

なので、強行法規に違反しない限り、契約内容については当事者が自由に定められますし(民法第521条第2項)、契約に際し契約書を作ろうが、作らずに口頭であっても契約は成立しますので(第522条第2項)。


●【契約書は逆に制作した方が良いのでしょうか?
なくてもよろしいのでしょうか?】

⇒例えば、スーパーやコンビニでの買い物など、世間一般における通常の単純な売買においては口頭で済ます場合が多いわけですが、
金額が大きかったり、イレギュラーな場合、また業者間の業務上の契約等に際しては、契約書をきちんと作成し、お互いが署名、押印することで契約を締結したことを明確にしておいた方がいいでしょうね。


【ご参考】
●民 法
(契約の締結及び内容の自由)
第五百二十一条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。

(契約の成立と方式)
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。
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雛型を作っておいて、弁護士にリーガルチェックをしてもらっておくのがいいでしょう。

そうでないと、捺印があって契約書が有効でも内容に抜け漏れがあったら目も当てられないです。
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印鑑ついていたり、自筆サインされていれば有効です。

金額が記載されていたらそれに基づく必要収入印紙が貼られていたら尚更有効です
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裁判所での証拠品 


素人が手書きで作った物でも契約書の内容が
第三者が読んで判る物なら有効です。

記憶が劣化しなうように
覚書、同意書、示談書、和解書、みな有効です。
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契約書として体裁が整っているならば、個人が作っても問題ないです。


介護に限らず、契約書のテンプレートはネット上にたくさんありますしね。

ただし、「常識の範囲」という曖昧な基準がありますから、料金設定がぼったくりだと裁判したら負けます。
料金設定の根拠が世間一般の常識や相場と一致している必要はあるでしょう。
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