AIツールの活用方法を教えて

妨害運転の10類型に該当せず、安全運転をしながら、赤信号で危険運転をした車に向かって窓越しに怒鳴る行動も一応妨害運転で立件可能なんでしょうか?
理由としては「怒鳴られたドライバーが恐怖心で事故を起こす可能性があるため」

A 回答 (5件)

>妨害運転で立件可能なんでしょうか?



不可能です。どちらかというと脅迫罪が近いと思いますが、危害を加える旨の言葉(たとえば「ぶっ殺すぞ」とか)がなければ(たとえば「タラタラしてんじゃねーぞ、バカヤロー」だけとか)これも問えません。

>理由としては「怒鳴られたドライバーが恐怖心で事故を起こす可能性があるため」

実際に事故を起こしたとしたら、言い訳にもなりません。それを警察に話せば「その状況で運転を中止しなかったあなたが悪い」と逆に諭されます。
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他人に迷惑をかけるような煽り運転のことを安全運転などという質問者は、免許を返納してください。

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被告は、無罪。

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>窓越しに怒鳴る行動も一応


>妨害運転で立件可能なんでしょうか?

 それは、検察の判断になりますが、
恐らく、「その程度」の事では、検察は立件しないでしょうね
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ここで言う『立件』が、検察官が公訴を提起するに足る要件が具備していると判断して、事案に対応する措置をとること。


だとするならそんなくらいでは立件出来ないと思います。
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