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No.9
- 回答日時:
あ~、なるほど。
これは興味深い質問だね。
これは法的には3つの着眼点があるんだけれど。
というのも。
1つめはマンションやアパートといった名称の使用またはその定義
2つめは名称による錯誤(勘違い)による契約の無効(白紙撤回)となるか
3つめは犯罪(詐欺)の構成要件となるか
逆に言えば、名称を偽ったからといって錯誤や詐欺になるのかということ。
名称については売買と賃貸で性質に違いがあるので、本件は賃貸に限定して話を進めるけれど。
まず1つめの名称について。
不動産広告の規約では、『鉄筋コンクリート造りその他堅固な建物であって、一棟の建物が、共用部分を除き、構造上、数個の部分(以下「住戸」という。)に区画され、各部分がそれぞれ独立して居住の用に供されるものをいう。』と記載している。
(出典:「不動産の表示に関する公正競争規約」https://www.sfkoutori.or.jp/webkanri/kanri/wp-co …の5~7ぺージ右欄)
堅固建物というのは、そもそも旧借地法に定められた~~以下本旨と関係ないので割愛~~
堅いかどうかの判例や法解釈がいくつもあるが、『居住用共同住宅』でいえば軽量鉄骨や木造は非堅固、重量鉄骨や鉄筋は堅固で確定。
ただし、これは募集をする際の広告上の建物種別の話。
木造なのに建物名が「〇〇マンション」というのはどうにもならない。
(コーポやハイツやビルなども同じ)
したがって、1つめの名称の使用については、取引上の種別なのか建物名称なのかによって性質が異なる。
(これは2~3の着眼点に影響する)
2つめ、錯誤(勘違い)で白紙撤回(無効)できるかどうか。
法律上は本人に一定以上の過失があれば無効にならない。
「フツー気づくよね?」みたいなのは無効にできない。
質問文にある『 内覧時に大体どっち解るとの見解もあるでしょうが、解らずに契約した場合』というシチュエーションでは、無効にはならない可能性が高い。
見ても分からないで契約したということは、見たところ堅固に見える建物だったということ、本人にとっては「契約してもいい」と思える建物だったということ。
見た目と名称がマンションに見える木造とかね。
賃貸取引では構造の違いは重要な項目とまでは言えないこともある。
もしも不動産業者へ事前に「木造はイヤです。マンションがいい」などと堅固建物ではなければ契約しないということを説明していれば話は別。
そういう説明をしていなければ、錯誤として保護(無効)されない可能性が高くなる。
解約はできるが通常の解約となるため、契約金などの返金は受けられないし、短期解約の違約金を負担する場合や、入居後であれば原状回復費用なども負担することになる。
構造が違うからといって住めない訳じゃないからね。
その反面、不動産業者から構造や種別がマンション(堅固建物)として説明されていたら、『虚偽の説明』があったとして仲介手数料などの減額や返金を求められる可能性はある。
3つめの詐欺について。
詐欺罪の成立要件のうち欺罔行為となるかどうかが重要。
質問文の『賃貸募集ではマンションと謳っているが実際はアパート』という表示だけで契約したなら、おそらく欺罔行為までは該当しない。
つまり詐欺にはならない。
広告表示法や告知義務違反など宅建業法上の処罰対象にはなる可能性はあるけどね。
長文になったけれど。
契約無効や詐欺となる可能性もあるけど、ならない可能性もある。
つまり内容次第、ケースバイケースということ。
No.8
- 回答日時:
俗にマンションと呼ばれるのは 日本語的には集合住宅です
アパート も 3戸1住宅も 昔の文化住宅も 市営住宅なども 集合住宅です
戸建て住宅 と 集合住宅
で表記 分類されます
集合住宅=マンション
と誤解しないで下さい
No.7
- 回答日時:
「建物の固有名称」の話と、「広告上の表記」の話とでは異なってきます。
建物固有の名称については、賃貸物件であれば基本的にはオーナーの任意になります。平屋の建造物を「〇〇マンション」と名付けることもできます。
ただし広告上の表記となると、宅建業法や景品表示法の他、業界団体である「不動産公正取引協議会」が定めた自主規制ルールである「不動産の表示に関する公正競争規約」の制限を受けます。同規約は単なるガイドラインではなくて、公正取引委員会、消費者庁の認定を受けたものになります。
※広告上の表記とは、図面上の「賃貸アパート」「賃貸マンション」などの「物件種別」のことです。
今回の質問に限って言えば、アパートとマンションの違い(要旨)は次の通りです。
・アパート 木造および軽量鉄骨造
・マンション RC造、SRC造、(重量)鉄骨造その他の堅固な建物。
※階数は無関係。3階建ての軽量鉄骨造は「アパート」表記となる。
不動産業者がこれに違反した場合には、監督官庁から業務停止等の行政処分や指導をうける可能性があります。ただ質問にあるような費用請求などについては、現実にどうなるかは分からないですね。各案件ごとに解約等が法的に認められるかどうかということになってきます。

No.6
- 回答日時:
あなたの認識は合っていますが、法的に決まりがあるわけじゃないので、木造だろうとマンションと名づけることには何の法律にも触れません。
希に木造でもマンションと名づけている物件もありますし、RCのアパートはいくらでも存在します。
No.5
- 回答日時:
法的責任は問えません。
ホントは、「マンション」という言い方もやめるべきですよ。
外国人に大きな誤解を与えます。
「マンション」って「豪邸」ですよ。
お前、そんな凄いところに住んでいるのか、で、実際に日本に来てみれば「ウサギ小屋」。
日本の恥です。
全部、アパート、アパルトマンで良いのです。
No.3
- 回答日時:
アパートと、マンションとは、呼び名が違うだけで、法的には同じ意味ですよ。
「賃貸共同住宅」の呼び名であり、貸主の自由裁量で呼称を決めているに過ぎないという事です。「アパートは木造」「マンションは重量鉄筋」とは、俗称としてそのように構造で区分して呼ぶ事は有ります。しかし、法的基準として規定されている事ではありません。
こういう意見もあります。
https://note.com/towermansion/n/n07966f22f0c3
ですから、貴方のご質問については「いいえ」となります。
貴方の独自の定義が有るようでしたら、契約前に確認してお決めになるしかありません。
No.2
- 回答日時:
日本じゃマンションとアパートの明確な定義がないので詐欺でもなんでもないですね。
そもそも内見時に確認しろよって話になるし。
ワシが今住んでる頃は建物の外観はマンションですが、内装はアパートレベルという半端な物件です。
そういうのもあるんでね。

No.1
- 回答日時:
アパートやマンションの区別に法的な区別はなく慣例的なものだということと
構造についてですが
普通は、賃貸の募集の情報に公示されているし
契約書にも構造は記載されています
契約時に読み上げる必要もあるはずですし
気になるならしっかり確認してから判を押せば良いのでは?
少なくとも契約書の重要事項として建物概要が記載されます
そこに
木造とか、RCとか、軽量鉄骨とか構造も記載されてます
ここが嘘でなければ契約した時点で
内容には承諾したということになりますから
アパートと書いてあったとかマンションと書いてあったとかでは
詐欺や費用を求めることはできないでしょうし
内見でどっちか判断するものでもありません
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