好きな和訳タイトルを教えてください

高額療養費制度計算サイトで前立腺肥大手術14万円を計算すると、私の場合、自己負担限度額が 57,600円となりました。
この手術と同一月に白内障手術12万円も私が行い支払った場合、2つの病気の手術で合計26万円になりますが、自己負担限度額が57,600円なのでしょうか?

A 回答 (2件)

だらだら長々書かず簡潔に回答しておきます。



>2つの病気の手術で合計26万円になります…

高額療養費制度とは、
・1人ごとに
・暦の1月 (1~31日) ごとに
・1医療機関 (総合病院は1診療科) ごとに
の実支払額が一定額を上回った場合に支給されるものです。

したがって、前立腺肥大手術と白内障手術を単純に合算することはできません。

>私の場合、自己負担限度額が 57,600円となり…

・健康保険の種類
・年齢
・前年の所得
・1年間で何回目か
などのことにより限度額は変わってきます。
この点をお分かりになって 57,600円と読まれたのなら、それはそれでよいです。
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結論


高額療養費制度

高額療養費制度とは「医療費が高額になったときに、一定額を払い戻してくれる制度」です。医療費が3割負担になることを「保険が効く」と言います。保険が効く治療や薬であれば、病気の種類に関係なく制度を利用できます。健康保険証の発行元に申請すると利用できます。一般的な年収の方の場合、1ヶ月の自己負担額が6〜10万円を超えると、超えた分が約3ヶ月後に払い戻されます。
70歳未満の場合、限度額適用認定証は、所得区分で自己負担額が決まります。
所得区分(エ)57,600円の場合は外来治療費の自己負担額で、入院した場合の自己負担額は違います。
70歳~74歳までの限度額負担に違いがあります。
入院し、手術した場合の支払い額が57,600円の場合は、食事代の他に雑用費が別途かかります。
同一月内で、他の医療機関で入院し、手術した場合は、医療機関別に負担額内で支払いをします。
2医療機関で自己負担額を超えた部分は、同一月額を合算した支払額が自己負担額を超えた自己負担額は領収書を添えて払い戻し請求することで自己負担額を超えた金額は払い戻しを受けることになります。
しかし、2カ月から3か月後に加入する健康保険者から払い戻し請求の書類が届きます。
結果的に、手術した医療機関が同一医療機関であれば、自己負担額内で済ますが、異なる医療機関であれば、その都度、自己負担額内で支払います。
同一月内の支払い額を合算した支払額が自己負担額を超えた部分は払い戻しを受けることができます。
但し、高額療養費は所得に定めた金額です。しかし、手術した医療が高額の場合に患者負担を軽減するために限度額適用認定証の発行を受けとることで所得区分で自己負担額内で支払うことになります。
限度額適用認定証は、所得区分で定めた金額を超えることで適用するため、限度額を超えたいない場合は適用することはありません。その為、通常の治療費を支払うこになります。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/11/10 23:21

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