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現在、民間の生命保険の年金保険を妻名義で契約し、払い続けており、今年から年80万円支給され始めました。
 払い込み中は、所得税の確定申告では、保険料控除は、妻が専業主婦で、収入がなく夫が保険料を払っているとして、夫である私の控除として申告していました。
 払い込みが満了した後も夫が特約保険料を払い続けているので、今年からの年金収入申告も、引き続き夫の収入として確定申告していいのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 妻は、結婚後ずっと専業主婦で、保険料は夫の私がずっと払っていて、毎年の税務署への保険料控除申告でも、夫の私の保険料控除申告がずっと認められてきました。

      補足日時:2024/10/18 07:42

A 回答 (4件)

保険証券を 確認して下さい。


多分 保険の契約者は 夫 で、被保険者が 妻 になっている筈です。
それなら 夫が 保険料を支払いますから 所得控除も 受けられます。
契約者も被保険者も共に 妻ならば 今までの 所得控除は 脱税になります。

多分 11月中旬頃に 保険会社から 確定申告用の書類が 郵送される筈です。
その書類はの受取人は 夫なっていると思いますよ。
年金収入は 妻に対しての筈ですから 妻の収入になります。
年間収入が 80万程度なら 無税扱いになると思います。
(贈与税は 贈与額が年間110万円 以上が対象です。)
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そもそも「妻名義」とは?


問題になるのは契約者であり、誰の保険であるかの話ではありません。
契約者が妻なら、夫は保険金を払っていないので控除対象にはならないでしょう。なにしろ、払っていないのですから。
妻の保険であっても、夫が契約者であれば、夫が支払っているわけですから控除対象になります。

実際のところは、保険の対象が妻になっているだけで、契約者は夫になっているんじゃないですか。それを確認すれば済む話では?

この時期、控除申請用の書類が送られてきますが、誰宛に送ってきますか?その送付先が契約者です。
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なら、保険金もらったら妻に贈与税の申告を怠らないようお伝えください。

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>年金保険を妻名義で契約し、払い続けており…



主語を省かないでください。
誰が払い続けているのですか。

>夫が保険料を払っているとして…

・・・として、って実際に払っているのは誰ですか。

>妻が専業主婦で、収入がなく…

その言い方は税務署に通用しません。
独身時代に貯めたお金とか、親などから相続や贈与で得たお金で払うことは可能です。
しかも、所得税が発生しない程度のパートをしていたりすれば、税務署から見れば無職扱いでも、保険料ぐらいは払うことができますし。

>夫である私の控除として申告していました…

もし、妻自身が払っていたのなら、脱税行為です。
実際は誰が払っていたのですか。

>満了した後も夫が特約保険料を払い続けている…

満了以前は誰が払っていたのか、ご質問文では明確でありません。

>年金収入申告も、引き続き夫の収入として確定申告して…

これは明らかに違う、違う。
保険会社から支払われる者の所得です。

で、保険料支払い者と保険金の受取人が違う場合、すなわち保険料の全期間を夫であるあなたが払っていたのなら、受取人に贈与税の申告と納付義務が発生します。

----------------------------- 引用 -----------------------------
贈与税が課税される場合
贈与税が課税されるのは、上記「満期保険金等の課税関係の表」のように、保険料の負担者と保険金の受取人が異なる場合です。
また、満期保険金等を年金で受領する場合には、その年金を受け取る権利に対して贈与税が課税されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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