No.1ベストアンサー
- 回答日時:
先に結論から。
金額が1ヶ月の家賃の半額以下なら業法上問題はありません。
契約書の作成だけの決められている金額や相場などはありません。
業者は宅地建物取引業法に基づき業務を行います。
売りたい、買いたい、貸したい、借りたいの依頼を受けその両者を引き合わせる
媒介業務を行い、成功報酬として手数料を請求できる地位を得ます。
「コーディネート料」と称する費目は業法ではありませんが、
賃貸借契約書の作成だけとはいえ、質問者様が業者に特別に依頼する業務ですので、
業法に基づき作成する文書になると思います。
業法では媒介(仲介)業務で得られる手数料は「上限」が定められており、
下限はありません。
賃貸借の手数料は、貸主、借主双方から合わせて家賃の1か月分が上限です。
貸主さんが依頼する媒介の場合は、広告料の名の下に家賃の1か月分相当額が
請求されるのが現状のようです。
契約書の作成だけとはいえ、民法ほかの法律にのっとった文書ですので
それなりに重みがありますし、もし契約期間に問題が発生した場合、
その契約に基づく裁判上の解決も視野に入れなければなりません。
契約書は、締結後発生する権利・義務の確認と問題解決の手法を
相互に認め合う文書です。
単に「契約書を相互に持ち合いたい」だけなら文房具店や書店で
書式を売っています。
免許を持つ業者を利用するならそれなりの手数料は発生します。
そういった意味合いで、「コーディネート料」と称する金額が
高いか安いかは質問者様ご自身で判断してください。
賃貸契約に関して恥ずかしながら全くの初心者だったこともあり、そういった書式が文具店等で取り扱っていることすら知りませんでした。
契約書の作成費にも相場はあるのかと思いましたがそういったものが特にないことを知り、改めて家族間で今後のことも踏まえその業者さんへお任せするかどうか話し合ってみようと思います。
非常に丁寧で分かりやすいご説明、誠にありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
作ってもらった契約書に、不動産会社の関与(仲介とか、管理とか・・・)が記載されているのでなければ、業法の範囲外の業務になりますので、報酬規定はありません。
よって、業者により様々な金額が提示されるのが実情で、相場と言うものは無いと言って良いでしょう。
車庫証明を発行するのでさえ、無料の所から賃料の1か月分を取る所まで様々です。
ご相談者の方の価値観の問題となります。
もったいないと思われるなら、先の書き込みにもありましたが、大きめの文具店などに行けば、書式を購入できますので、利用してみては如何でしょうか?
本当にその辺りは業者によりけりということが分かりました。
現在の我が家には5万円も大きな金額ですので一度文具店などで書式を購入し、その内容を見てから業者に依頼をするか検討してみようと思います。
とても参考になりました。ありがとうございます!
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