これまでで一番「情けなかったとき」はいつですか?

運送業に従事していた息子が、退職することになりました。個人経営の運送会社で4年ほど働きました。本人は仕事自体はいやではなかったので、真面目に働いていましたが、従業員の入れ替わりが多く息子と同期で入った従業員はすでに全員いなくなりました。他の従業員と話をしていると、なぜか同じ仕事でも初任給の金額が人によって違っていたり、サービスエリアに停車中にバックミラーをこわされた従業員の給料から何の連絡もなく勝手に車の弁償費を差し引き、ボーナスが0円になったり、事務員に何かを聞いても「私にはわからない、社長に聞いてくれ」と言われること等々が続き、会社に対しての不信感も高まり、今後のことも考えて職場をかわることにしました。新しい仕事も決まったので、退職の一月前に退職届を提出しました。もう少し早く知らせようとも思ったそうなのですが、やめていった社員から社長が嫌がらせをするときいていたので1ヶ月前に知らせることにしたのです。
退職届を提出したあと、シフトを減らされたりすることもなく仕事ができたので安心していたら、退職1週間前になって「新車のトラックを使わせたのに、会社に報告のない傷がついている。この傷の修理費を全額弁償してほしい。」と言われました。事故は一度も起こしていないし、車を使ったのは主に自分だけれど、違う人も使うこともあったし、たしかに少しへこみはついていてそれを会社に報告することはしなかったこともあったが、傷をつけたら修理費を全額弁済するという規則もあるのかどうかもきいていなかったそうです。どんな新車でも4年も乗っていたら、それもフォークリフトでものを出し入れしていたら傷はつくとおもいます。これって弁償しなければいけないものですか?
教えてください。

A 回答 (6件)

簡単に言えば、労働者が故意,悪意で、会社の物品に傷付けた様な場合を除き、賠償義務はありません。



また、労働基準法の第16条に「賠償予定の禁止」と言うものがあって、労働者に賠償させると言う事前契約も禁止されています。
すなわち、たとえ就業規則や労働契約などで、「弁償させる」と言う記載があっても無効です。

無論、労基署に相談などしても良いですが。
ちょっと面倒くさいと言いますか。
たとえば、請求書が送られてきたなど証拠がないと、労基署から企業に「そんな請求したの?」と尋ねられたら、「してません!」とか言いそうでしょ?

従い、簡単な方法は、「請求に応じる気は全くないので、そちらが請求したいのであれば、裁判でも何でもしてください!」などと返事しておけば良いと思います。
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この回答へのお礼

労働基準法第16条調べてみます。ありがとうございました。頑張ってみます。

お礼日時:2024/10/28 00:11

そんなの簡単揉めないで正確な修理見積り代金請求書申請して下さい、会社名と請求者の


明記されたものです
私ならそれ持って労基と弁護士依頼不当請求で会社代表取締役告訴します
絶対敗訴しません
費用は最終的に会社負担当たり前
馬鹿な頭お花畑低次元のお相手時間の無駄です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。頑張るように伝えます。私も応援していきます。

お礼日時:2024/10/28 00:04

ブラックな企業ですね。

お疲れ様です。

入社した時に「①雇用契約書」「②労働条件通知書」などの取り交わしを行っていますか?

労働者に修理費の弁償を求めるのは労働基準法違反になります。
もめるようであれば「労働基準監督署に相談に行く」といえば、
静かになると思います。

参考
https://baito.mynavi.jp/times/baito/system/20190 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。本人は書類のことを覚えていないようです。でも、戦います。

お礼日時:2024/10/28 00:06

就業規則や雇用契約書などで確認してみましょう。

業務用なので、保険に加入していると思いますよ。業務用の保険はフルカバー契約で何があって保険でカバー出来るタイプと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。しっかり確認するように伝えます。心が軽くなりました。

お礼日時:2024/10/28 00:06

ケースバイケースですかね。


こういったサイトが参考になるでしょうか?
https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/lib …

https://driver-connect.jp/magazine/information/t …

余計なお金は払いたくないと思うでしょうから、弁護士や労基にでも相談してみてください。
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この回答へのお礼

わかりました。がんばってみます。

お礼日時:2024/10/28 00:07

まず、就業規則にそういうルールが書いてあるか、確認しなくては


いけません。社長に見せてもらいましょう

それが書いてあったとしても、その傷が運転手のミスで
できたもので、他の人や車にされたものでないことを、
会社は証明する義務があります
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この回答へのお礼

ほんとですよね。確認させます。ありがとうございます。

お礼日時:2024/10/28 00:08

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