「みんな教えて! 選手権!!」開催のお知らせ

1999年の地方分権一括法で機関委任事務が廃止され、国の代執行はできなくなったと思っていたのですが、沖縄(名護市辺野古沖の地盤の改良工事)で代執行ができたのはなぜですか?
機関委任事務が廃止されたとき、代執行訴訟で国が勝てば代執行ができるという規定が追加されていたのでしょうか?
地方自治法のこの条文にこう書いてある、等と例をあげて教えていただけると助かります。

A 回答 (1件)

国の代執行は、地方自治法245条の8が根拠です。



何か勘違いされているようですが、1999年の地方分権一括法で機関委任事務が廃止されたことと国の代執行とは直接的な関係はありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます?
機関委任事務が廃止されて自治事務と法定受託事務ができたとき、法定受託事務のルールの中に代執行の要件が一緒にできた、という理解でいいのかな。

※備忘メモ(地方自治法)
第二百四十五条の八 各大臣は、その所管する法律若しくはこれに基づく政令に係る都道府県知事の法定受託事務の管理若しくは執行が法令の規定若しくは当該各大臣の処分に違反するものがある場合又は当該法定受託事務の管理若しくは執行を怠るものがある場合において、本項から第八項までに規定する措置以外の方法によつてその是正を図ることが困難であり、かつ、それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるときは、文書により、当該都道府県知事に対して、その旨を指摘し、期限を定めて、当該違反を是正し、又は当該怠る法定受託事務の管理若しくは執行を改めるべきことを勧告することができる。

お礼日時:2024/11/10 00:19

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報

このQ&Aを見た人がよく見るQ&A