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友達が、学校で、譲渡担保を土地とかに設定したという話で授業が進んでいた!といいます。別の友達は、そんなことはありえない、譲渡担保は土地や建物には設定できない!といいます。私は難しいことは判らないので、簡単な本しか読んだりしませんが、土地や建物は抵当権だと思っていました。でもその友人は土地や建物にもありえる!といいはっています。土地や建物にも譲渡担保を設定することもあるのでしょうか?変な質問ですみません。どなたかご教示お願いします。

A 回答 (4件)

民法は不動産の担保として抵当権を用意していますが、手続が面倒で費用もかかるので、仮登記担保や譲渡担保という手法が使われるようになったのです。



以前回答した仮登記担保は、「お金を返さなければ土地・建物をもらう」という形の担保で、譲渡担保はあらかじめ債権者に登記を移転した上で、「お金を返せば土地・建物を返す」という形の担保です。

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1382135

譲渡担保が主に使われるのが動産なのは確かですが、所有権を移して対抗要件を備えることができる以上、不動産でも問題なく使えます。登記上も「譲渡担保」を原因とする移転登記が可能です。
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この回答へのお礼

いつもお世話になりありがとうございます。やっぱり不動産にでも譲渡担保を設定できるのですね。抵当権は、メジャーだけど、強制競売をするので結構めんどくさそうですね!仮登記担保や譲渡担保なら、そのまま担保を債権者が競売せずに自分でゲットしてしまうんですね。仮登記担保と譲渡担保だと、そういう点では同じと考えていいのでしょうか?それともわざわざ譲渡担保にする人もいるということは、また別のものとかんがえたほうがよいのでしょうか?何度も質問してしまってすみません;;

お礼日時:2005/05/22 14:02

譲渡担保についての知識は十分でありませんが、参考までにと言うことで理解してください。

実務上、譲渡担保は、稀に見受けられます。
登記簿に譲渡担保ということで、記載されており、この項目があれば、原則取引はしません。
とっても、リスキーだからです。
実例としてあったケースは、公団等の宅地分譲で、名義を借りて、申し込んだケースで、譲渡担保で、真の所有者が記載されているケースがあります。
この場合は、登記簿の譲渡担保の内容の訂正又は、売買において、真の所有者、名義上の所有者も含めて契約することが望ましいとされています。

それ以外で、譲渡担保がある場合は、金銭的な契約がある場合が多く、この場合は、紛争になる可能性があるため、権利関係の確認に入りますが、売買では、そこまで入るケースは稀です。

実際あったケースですので、譲渡担保があるという事実のみで、参考ということで理解してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!登記簿に譲渡担保があったら、嫌われそうなんですね笑。たしかに買い手がつかなさそうな気がします。

お礼日時:2005/05/22 14:04

>土地や建物には、譲渡担保が設定できるの?



一人で勝手にすることはできませんが、双方合意すれば可能です。
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ありますよ、下記参照してください。



参考URL:http://www.takahara.gr.jp/office/faq_fodotan02-1 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!わかりやすそうですね!早速みさせてもらいます。

お礼日時:2005/05/22 13:59

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