好きな「お肉」は?

義理の姉が田を380万円で売る契約書にサインしました。
これについてお聞きします。

●仲介手数料について
手数料の速算式なるものがあって、それによると
成約価格(税抜き)×4%+2万円+消費税 に該当します。

380万円×4%+2万円+消費税
15.4+2+消費税 この消費税は380万円の10%何でしょうか?
380万円の物件に対して手数料の割合が大きいように思うのですが・・・

下記情報も有ましたが、380万円で33万円の手数料も大きいと思いますが妥当なんでしょうか?
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2024年7月1日から国土交通省から報酬規程(仲介手数料)について、6年ぶりに改正されました。 その内容は「800万円以下の売買取引は仲介手数料が33万円になる」というものです。
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●33万円の手数料の減額交渉は可能でしょうか?
 11月11日に契約書にサインしています。

「不動産の売買手数料について」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    土地売買契約書を確認しました。

    契約書の中には、仲介手数料の事は記載が無いようです。
    支払総額、手付金、残額支払いの金額は有ました。

    手数料は別途、交渉になるのでしょうか?
    (と言っても契約は成立していますので、交渉の余地は少ないかも知れませんが)
    売買契約書に仲介手数料を書くことはないのかも知れない。

      補足日時:2024/11/15 15:29
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A 回答 (6件)

>・・・・・待っていようかと思っています。


>これでは遅いのでしょうか?

上限33万円の話をし、妥当な額は19万円強ではないかと主張するのであれば、待っていても構いません。
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多くの人が理解していないようですが、国土交通省が定める「不動産取引の仲介手数料」の金額は、固定された仲介手数料額ではなく、仲介手数料の限度額です。

「仲介する不動産業者はこれ以上の金額の仲介手数料を要求してはいけない」とする上限金額です。

不動産の売買契約をするとき、売主と買主は仲介する不動産業者と話し合って、限度額の範囲内で仲介手数料額を取り決めることができるし、取り決めておくべきです。

>売買契約書に仲介手数料を書くことはないのかも知れない。

不動産の売買契約書を取り交わすときに仲介手数料額を書いておかないと、後になって不動産業者との間でトラブルが生じ、売主も買主も不愉快な思いをすることが多いです。

お姉さんが、田の権利書、委任状などの書類を買主と不動産業者に渡す前なら、至急、仲介手数料額を取り決めて文書化するようにお勧めします。仲介手数料額を取り決めるまでは、書類を渡してはなりません。
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この回答へのお礼

有難うございます。

>不動産の売買契約をするとき、売主と買主は仲介する不動産業者と話し合って、限度額の範囲内で仲介手数料額を取り決めることができるし、取り決めておくべきです。
・話の上で、今年の7月から33万円云々の話が有りましたが細かくは確認しませんでした。
 もしかしたら、33万円と話したではないかと言ってくるかも知れませんね。
・その時に、皆さんから頂いた情報の上限33万円の話をし、妥当な額は19万円強ではないかと話してみようと思いますが・・・
(手数料の速算式をよりどころにして)

>お姉さんが、田の権利書、委任状などの書類を買主と不動産業者に渡す前なら、至急、仲介手数料額を取り決めて文書化するようにお勧めします。仲介手数料額を取り決めるまでは、書類を渡してはなりません。
・現在、不動産の方で農業委員会に許可申請をしており、12月20日頃の審査で許可になる予定です。
・それを受けて、関係資料を相手方に渡し現金を受け取る予定です。
 その時に、手数料の話をしては遅いのかも知れませんが、こちらから連絡をして話すことかな?
 という思いもあり待っていようかと思っています。

 これでは遅いのでしょうか?

お礼日時:2024/11/16 13:14

そのサイトは本文2行目が舌足らずです。


誤読されて当然な日本語です。

正しいのはタイトルのほうで、「上限が33万」です。

33万より高く取ってはいけないとするだけで、33万より安い方向には制限を加えていません。
だから18万とか19万の手数料はあり得るのです。

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ネットは乱れた情報のデパートでもあるのです。
お示しのサイトのように、おかしな日本語も氾濫しています。
何でもかんでも鵜呑みにせず、複数のサイトを読み比べて正しい情報を身につけましょう。
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この回答へのお礼

有難うございました。
面倒をおかけして済みません。

今回の例では上限33万円で、それ以下なら問題なしと言う事ですね。

一般的には、380万円のケースでは妥当な額はどれくらいなんでしょう?
ご存知でしたら教えてください。

お礼日時:2024/11/15 15:13

> 380万円×4%+2万円+消費税


正しい計算式は、次になります。
手数料=(380万円×4%+2万円)×1.1=18.92万円

> 下記情報も有ましたが、380万円で33万円の手数料
これは、取扱高だ低くても、最低限の手数料収入を不動産屋が得られる、
その様にしたものです。

> 手数料の減額交渉は可能でしょうか?
可能です。
但し、売買契約の完了(サイン)時に、
手数料支払い額にも同意しているはずですけど。
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この回答へのお礼

有難うございます。

契約時には金額的に再確認をしていなかったので・・
最初に口頭で言われて鵜呑みにしていました。

しかし、380万円の仲介手数料としてはちょっと高額ではないかと思いましたので。

お礼日時:2024/11/15 14:37

交渉自体は可能です。



でも、すでに契約してしまったんですよね。

法定の手数料の上限を請求されたら、拒否は難しいと思いますけど。

交渉は、事前にしておくべきかと。
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この回答へのお礼

有難うございます。

やはり・・・減額交渉は難しいと言う事ですね。

お礼日時:2024/11/15 14:34

>380万円×4%+2万円+消費税…



380万円×4%+2万円 = 172,000
消費税 172,000 × 10% = 17,200
合計 189,200円

>この消費税は380万円の10%何でしょうか…

土地の売買に消費税はかかりません。
非課税取引と言います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

消費税がかかるのは、売買手数料分だけです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

有難うございます。

概算で189200円と言う事ですね。
33万円という話も聞いていましたので、心配していました。

下記の様な記述がnetに有ました。
これについてはどのように考えるのでしょうか?
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800万円以下の売買取引は仲介手数料の上限が33万円になる!?
しかし、2024年7月1日からは400万円以下ではなく、800万円以下まで拡張されます。
報酬についても18万円×1.1(19.8万円)ではなく、30万円×1.1(33万円)に変更されます。

覚えておきたい点は
●7月1日から、800万円以下の不動産売買取引の場合は上限で33万円になること
●買主にも適応されること
この2点だけは覚えておきましょう。

https://smileagent.okayama.jp/columns/post-9072/
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お礼日時:2024/11/15 14:33

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