4月から給料が2万程下がって、とても生活できないので転職を決意し、転職先も見つかりました。
会社には5月10日に6月9日付で退職届を出し、受理されました。
転職先からは1日でも早く来て欲しいと言われており、私としては新しい職場を優先したいので、何とか5月いっぱいで引継ぎを終え、残りを有給消化したいと考えています。
上司に退職日までの数日間を有給休暇を取得したい旨伝えたところ、会社としては6月9日付けで退職を受理した、引継ぎが終わっていないのに残りを全て有給でというわけにはいかないと言われました。さらに4月に与えた1年分の有給を退職するからといってまとめて消化させるわけにはいかないとも言われました。これについて何か法律等で定められているのでしょうか。
引継ぎは頑張って5月一杯で終了させるつもりです。
転職先にはこれ以上入社が延長するなら他の人を探すと言うようなことを言われ、転職自体がダメになりそうです。
退職日までゼッタイに勤務しないと、履歴に傷がつくのでしょうか。
詳しい方、どうかよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
今年の3月までの年休は使う権利があります。
上司が幾ら申し送りで駄目といっても、他の日に年休をまわせないので、年休で休んでも問題はありません。今年の分は月割りで利用できる年休日数が決まると思います。
ご自分の社内規定をよく読み人事部に相談して下さい。年休は休んで明日の鋭気を養うものです。
有給消化は一般的と思いますが・・・・
履歴には問題ありません、有給休暇なのですから。
ありがとうございます。
4月に新しく与えられた有給については月割りになるということは法律で規定されている内容なんですよね。
上司は人事担当でもあるので、そのあたりのことは知っているようです。
せっかく決まった転職、ダメになりそうです・・・
No.7
- 回答日時:
> また、会社側から退職届に退職日を明記しているじゃないかとの理由でそれまでは引継ぎをしっかりやれと言われましたが、
こちらの事だと思いますが、
| 会社には5月10日に6月9日付で退職届を出し、受理されました。
退職届にはいつからいつまで引継ぎ作業を行うって事は明記されませんので、例えば、
「5末まで通常の作業を行い、6/1~6/9の期間で引継ぎする予定だった」とでも言えば、作業が1週間ずれても問題ないはずです。
退職届に6月9日付と書いた根拠は、
・業務の引継ぎが6月9日までかかると判断したため。
・5末で引継ぎを終了し、有給を請求するため。
どちらでしょう?
前者なら有給を使ってる場合ではないと考えられますし、後者ならば休暇届を同時に提出しなかったのは打算的であると考えられても仕方ありません。
1ヶ月前などの会社からの解雇が可能な期間であれば、5末でクビにしていると考えられるので、立場が弱いです。
双方の納得が行くように有給日数の調整、買い上げなども含めて話し合って下さい。
5末から6/9まで、会社に行かないのは自由ですが、無断欠勤扱いにされて賃金が出ない可能性は残ります。
有給休暇取得の要件としては就業規則に規定されている規定日までの本人の意思表示だけですので、
「受け取っていない」「聞いていない」
と逃げられないよう、受け取り印のある休暇届のコピー、メールとその返信のコピー、面倒ですが内容証明郵便などの記録を残しておく事をお勧めします。
--
> 引継ぎを理由に有給を取らせないことはできないと思うのですがどうなんでしょう。
こちらはできません。
一方で、引継ぎが十分なされていなければ、職務怠慢であるなどとして懲戒の処分としての退職金の減額なんて事はありえます。
営業職なんかですと、取引の途中で投げちゃえば、会社に損害を与える可能性もありますから、損害賠償請求とか。
ただ、退職しなくとも病気や怪我で同じ状況になる事は考えられますから、こういうケースでは明らかに本人の怠慢であるなどの客観的な明確な根拠が必要になります。
有給の期間中に引き継いだ内容で不明点・疑問点が出れば、呼び出されるとかって可能性はあります。
ありがとうございます。
退職届に6月9日と書いたのは、上司からそのように言われたからですが、私はあくまで5月いっぱいで引継ぎを終了し残りを有給消化するつもりでいます。
専門家に相談したところ、有給休暇の請求は法律上は問題ないとのことでした。
会社側は絶対に有給を認めない方向ですが、労働者の権利として行使するつもりです。
会社側の心象がとても悪くなることは覚悟の上でのことです。
事務職なので損害賠償の請求などはないと思いますが、会社側の判断で無断欠勤扱いになるだろうと思います。
アドバイスしていただき、ありがとうございました!
No.6
- 回答日時:
会社は「事業の正常な運営を妨げる場合」を除いて年次有給休暇の時季変更権を行使、
つまり申請と別の日に取らせることができません。
退職時に年休が残っている場合、退職日を越えての時季変更権は行使できず、
残っている日数分は全て退職日から逆算して取得できます。
この場合、会社は引き継ぎ等を理由に取得を拒否することもできません。
ご質問の事例は実務で頻出するケースで、検索すればいろいろヒットしますが、
ピンポイントで判例も載っているサイトのリンクを貼っておきます。
参考URL:http://www.e-sanro.net/sri/q_a/roumu/r_bas_049.h …
ありがとうございます。
これはつまり、退職日までの数日間を有給休暇を請求しても何も問題ないということですよね?
会社の時期変更権というものも、退職日以降に取らせることはできないということになり、会社は有給の請求を認めなくてはいけないんですよね。
また、会社側から退職届に退職日を明記しているじゃないかとの理由でそれまでは引継ぎをしっかりやれと言われましたが、引継ぎを理由に有給を取らせないことはできないと思うのですがどうなんでしょう。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
まず、退職時の有給休暇使用については会社が与えないということはできません。
有給休暇使用にあたっては、会社の許可は必要ありませんし、会社ができるのは必要に応じて時期を変更するだけです。
また退職日が決まっていますので、時期変更は退職日を超えてはできません。
つまり、道義上の問題はありますが、労基法上は有給休暇を使用するに当たっては何の問題もありません。
今回の場合は、4月に新たに付与された分も問題なく使用することができます。
また、どうしても出社して欲しいのであれば、使用できなかった有給休暇の買取の交渉もしていいかと思います。
(出社により)結果的に未消化となった分であれば、有給休暇の買取も可能です。
>退職日までゼッタイに勤務しないと、履歴に傷がつくのでしょうか。
そんなことはありませんよ、正当な権利を主張して解雇となったとしても、解雇自体が権利の濫用となり違法です。
ただ、穏便に済ませたいところですね。
ありがとうございました。
4月に付与された今年度の有給分も消化できると知り、気持ちが楽になりました。
確かに会社側の心象は悪くなるでしょうが、頑張ります。
ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
> 今年度に新たに与えられた有給についてはまとめて請求することはできないのでしょうか?
原則として問題ありません。
ただ、会社としてはこういう使い方をするのが予め分かっていれば、
・退職時期を3月末にしてもらう
・5中くらいで退職してもらう
などの対応が取れたであろうという事は考えられますので、話をするのならまとめての方が良かったです。
また、有給休暇の目的である「心身を休め、労働意欲の維持を図る」という事が、退職時という条件だと弱いです。
会社と直接話しても、会社側が譲る要素がありませんから、お近くの労働基準監督署で相談に乗ってもらう事をお勧めします。
Yahoo!トップ>政治>行政>行政機関>厚生労働省>地方労働局
http://dir.yahoo.co.jp/Government/Agencies/Execu …
参考URL:http://dir.yahoo.co.jp/Government/Agencies/Execu …
No.3
- 回答日時:
もっと前から計画的に有給を使っておくべきでした。
法律の上では問題ありません。
人事労務相談室 - 退職間際に年次有給休暇の残日数を取得する請求をしてきた場合には、これに応じなければならないのでしょうか?
http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/115.html
就業規則に有給の買い上げを行わない規定が無いのなら、法定の日数を超える分に関しては買い上げも可能です。
> 退職日までゼッタイに勤務しないと、
5月一杯で引継ぎ終了するのなら、出社してぼーっとしているか、就業規則に「在籍している事」という規定が無ければ、タイムカードだけ切りに来る事になるが?と相談してみるとか。
--
> 4月から給料が2万程下がって、
賃金の引き下げには本人の承諾が必要です。
これも無く勝手に引き下げたという事なら、こちらも交渉の材料になるかも。
参考URL:http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/115.html
ありがとうございます。
給料がカットされたことについては、同意していないので交渉材料になりそうです。
すみません、ここでまた質問なのですが、今年度に新たに与えられた有給についてはまとめて請求することはできないのでしょうか?
他の方からいただいたアドバイスを読むと、新しい有給分については月割りになるとの答えをいただいたのですが・・・
よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
退職日が6月9日であれば、それ以前に他の会社に就業することはできません。
あくまでも準備ということで顔だすことくらいはできますが・・・
また、有給休暇は会社として申請を拒否することはできます。たぶん、退職する者に消化させるな、という慣習の会社なのでしょう。
本当に引き継ぎ等が問題ないのなら、連続ではなく徐々に休むようにしたらいいのでは?
上司が言ったと思いますが、まともに言っても人事と結託している可能性もあるので、それぞれと話し合う方がいいでしょう。
転職先にはいつから行くと約束したのですか?
もし、6月1日からというのであれば、退職日を5月末にすべきでしたね。
ありがとうございました。
やはり退職日を5月末にすべきだったのですが、会社側から引継ぎの関係で退職届受理から1ヶ月はいてもらわないと困ると言われたのと、有給はまとめて使えないと言われたので仕方なく1ヵ月後にしました。
この際有給消化は考えないことにして5月一杯で退職することはできないのでしょうか。
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