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週4で専門職のパートをしてます。
退職は1ヶ月前に申し出る規定があります。
1月末に有給が付与されるのですが、やはり退職日は有給付与される日以降にした方が良いと思いますか?
今まで頑張ってきたので有給付与目前で辞めるのは勿体無い気がしています。
ちなみに次の仕事はまだ決まっていなくて、見学に行ったりしている段階です。
来月実家に戻り、今の会社は通勤時間がかなりかかるため地元で仕事を探しています。1月中は頑張って通勤するしかないと思ってます、、

A 回答 (5件)

>有給付与される前に退職を申し出ても、退職日を有給付与日以降にすれば有給を使えないということはないみたいですね。



退職を申し出てもまだ辞めてないですから、退職届などに書いた退職日までは有給は使えます。
来月早めに退職を申し出て、退職日は2月中旬にすればよいのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。助かりました!

お礼日時:2024/11/24 22:12

>有給付与日以降を退職日にしても有給は使えるということでしょうか。



退職すると有給は使えなくなりますので、有休を使い切ってから辞めてください。退職日は有給付与日に+有休日数で決めてください。
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この回答へのお礼

何度もすみません。
有給付与される前に退職を申し出ても、退職日を有給付与日以降にすれば有給を使えないということはないみたいですね。

お礼日時:2024/11/24 21:57

>やはり退職日は有給付与される日以降にした方が良いと思いますか?



それはあなた次第です。但し退職すると付与された有給は無効となります。有給を使いたいなら2月まで働かないと有給は使えません。

今回が初めての有給付与なら勤続半年で付与日数は7日です。それを2月に使えるよう逆算して1月のうちに退職届を出してください。勤続年数がもっと長いなら下の表を参照してください。
  ↓
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
引き継ぎなどの関係から来月早めに退職を申し出ようと思っております。
その際、有給付与日以降を退職日にしても有給は使えるということでしょうか。

お礼日時:2024/11/24 19:40

> やはり退職日は有給付与される日以降にした方が良いと…


当然です。仕事をしなくて未給料が出る日なので。

> 1月中は頑張って通勤するしかないと思ってます、、
有休を使えば、出勤する必要はありません。
通勤費は退職日まで支給されるはずなので、それも儲けです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2024/11/24 19:40

そうですね。


転職先を探すのに退職する必要は無くて、在籍のまま時々有給休暇を使って転職活動を行って次の職を見つけられれば、ブランク無しになりますから、その方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2024/11/24 19:41

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