
アルバイトで有給申請をしたのですが却下され時季変更権をチラつかされたので電話にて労基署に相談したのですが「時季変更権の行使に関しては労基署で判断ができないので弁護士にお願いしてくれ」と言われ相手にされませんでした。
これ有り得ないですよね?
有給申請の拒否については労基署の管轄問題だと思います
理由としては私が休むとその日に別の人も休む可能性がある。とのことです。
代わりの人材も難しいと言ってますが私が休んだ場合社員が残って私の作業を遂行した実績が過去にあり代わりの人材がいないというのも無理があると考えています。
また、その際の話し合いの音声は録音しております。
どう思われますでしょうか?
明日、直接労基署に出向いて粘ってみようと思いますが何が労基署を動かすためのアドバイスがあれば教えてください。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
> 有給申請は申請書を書いて提出しました
> 拒否され、その紙は戻ってきてません。
> まずいでしょうか?
提出した記録が手元に残っていないので、ちょっと弱い。
まずは、有給休暇が受理されているかどうか?記録を残しながら確認しては。
担当者の目の前でメモを取る、許可をもらって相談の内容を録音する(別途、最初から黙って録音する)などして記録を残している事をアピールすると、いい加減な対応されないかも。
受理していないって事なら、有給休暇は同じ日に重複して取得出来ないから、コピーを残して再度提出とか。
千円ちょい程度かかかるけど、内容証明郵便で申請が確実です。
--
労基署以前に、そういう状況での相談先だと、職場の労働組合がベストです。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談し、そういう担当者に間に入ってもらって話し合い。
日本労働組合総連合会(連合)
https://www.jtuc-rengo.or.jp/
全国労働組合総連合(全労連)
http://www.zenroren.gr.jp/jp/
全国労働組合連絡協議会(全労協)
http://www.zenrokyo.org/
首都圏青年ユニオン
https://www.seinen-u.org/
最終的にはそういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのが良いです。
No.5
- 回答日時:
有給休暇は、在職中に計画的に消化するのが良いです。
有給申請したけど慰留されたなら、そういう実績や記録を残しとけば、退職時などにまとめて消化する根拠に出来るし。
決まった日にイベントとか予定とかあって有給使いたいとかでしょうか?
> 時季変更権をチラつかされたので
変更日を書面等の記録に残る形で提示してもらって、そちらに合わせて予定立てるとかは?
--
> 何が労基署を動かすためのアドバイスがあれば教えてください。
フツーに、
・有給休暇を申請する(記録はガッツリ残す)
・休む
で良いのでは。
結果的に休まなかったら、質問者さんが会社の慰留、説得に応じて、自身の意思で有給取得しなかったって話にしかならないんだし。
会社が時季変更権を行使するのと別に、そういう【お願い】しちゃダメって法律も無いし。
なので、労基署も首突っ込めない。
> 理由としては私が休むとその日に別の人も休む可能性がある。とのことです。
この程度の理由では、時季変更権は行使できません。
例えば、ケーキ屋さんのクリスマスとか特別に忙しい日だとかだとして、その日に休まないように普段から有給使っていいからクリスマスは必ず出勤して、忙しいから手当も出すとかって対策等行ってれば、別かもだけど。
何だったら、別の担当者に話して休んでる日の担当よろしくってお願いしとくとか。
あるいは、前もって他の人が休むときにフォローして貸し作っとくとか。
休日出勤しておいて、当日に代休取得するとか。
その上で、有給分の賃金が支払いされないのであれば、
・書面で賃金支払い請求
・内容証明郵便で請求
・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得
・それらを、会社を管轄する労働基準監督署に持ち込みし、行政指導を依頼
・並行して支払い督促、少額訴訟
など。
賃金が支払いされない事が確定した時点で、賃金不払い(労働基準法第24条違反、30万円以下の罰金)でなく、より罪の重い有給休暇の不付与(法第39条違反、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)って事になるとか。
No.4
- 回答日時:
お礼コメントの質問ですが、一般論としては当然認められるものです。
そもそもそのために会社が保持している権利ですし。もちろん実際に認められるべきかどうかは個々の事例によるでしょうが、質問文を読んだ限りでは会社側が特別おかしな事を主張しているようには思えませんでした。
No.1
- 回答日時:
「有休申請の拒否」はもちろん法律上あり得ない事ですが、この場合は拒否ではなく申請時期の調整の提案であって会社側にも認められている権利です。
会社側にとっては社員に好き勝手に休まれ放題だったら仕事が回らなくなる可能性もあるわけですから、時期を調整する権利は認められていて当然でしょう。「過去の実績」を言っておられますが、その時と今では事情が違っている可能性もあるわけですから「前はできたんだからできるはず」が通るとは限らないと思います。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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