見学に行くとしたら【天国】と【地獄】どっち?

兵庫県知事選挙。

告発条が受理されて
捜査入ることになったとき、
証拠隠滅のために
関係者のスマホ、パソコンを全て
跡形もなく処分してしまっていた場合、
どうなるんですか?

現状残っているもので
立件出来ることもあるでしょうが
出来ないこともあります。

そうするとスマホやパソコンデータが重要になりますが…。。。

A 回答 (9件)

>そうするとスマホやパソコンデータが重要になりますが…。

。。

片山副知事が元局長のパソコンとUSBメモリを没収する時の会話が
ネット上で公表されていますが、批判を受けた当事者である片山副知事が
証拠であるパソコンやUSBメモリを没収をしたら
中身が改竄される可能性があり(知事に都合の悪いデータは削除や
あるいは付け加える)証拠としての価値が無くなると思う
以前には検察官が証拠を捏造した事件すらあります
もし犯罪性があると考えるなら、当事者ではなく警察や検察に
依頼するべきだと思います

警察が証拠を押さえる時も、証拠には一切触れずに第三者に委ねます

何よりも元局長は亡くなっています

改竄できるデジタルデータは証拠として不十分です
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証拠隠滅のために


関係者のスマホ、パソコンを全て
跡形もなく処分してしまっていた場合、
どうなるんですか?
 ↑
被疑者がやる分には
証拠隠滅罪は成立しません。

器物損壊罪とか、業務妨害罪などが
成立する場合があります。

選挙法違反については、物的証拠が
無いとうことになりますから
本人の自白、
状況証拠や人的証拠に頼ることに
なります。

それで有罪に出来ると判断すれば
起訴するでしょう。

無理となれば不起訴。
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告発条が受理されて捜査入ることになったとき、一番に重要なのは選挙活動を斎藤県知事と一番に最初から一緒に活動していた運動員、主に同級生たちの証言です。


最初から一緒に活動していた運動員の証言で、SNS活動での立ち上げは誰が、いつの段階で行ったか、ここが最重要のポイントです。
某折田さんのSNS noteでの主張は一番の選挙に向けての事前準備の初期段階からSNS戦略を仕切ったことになっていますし、それを前提に某郷原弁護士は告訴状を提出しています。
たぶん、選挙に向けての事前準備の初期段階は主に同級生たち支援者が頑張っていたと思います。それを途中からブラシュアップして来たのが某折田さんのアドバイスなんだと思います。でも、これでは事前準備からの初期段階からSNS戦略を仕切ったことにはなりません。
裁判を前提にした時、最初から一緒に活動していた運動員の証言が重要になりますから、この運動員たち全員が某折田さんが選挙に向けての事前準備となる初期段階からSNS戦略を仕切ったと証言するかです。たぶん、違うと思います。
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>支払いなくても約束していたり、


>そのようなやりとりをしているのが
>わかったらダメみたいですよ。

それはちょっと違いますね。
選挙において無償のボランティアは許されています。公選法にのっとった有償の仕事と、無償のボランティアがあったというのは法的には合理的です。
選挙における無償のボランティがが重要なのは統一教会で証明されていますね

またいうても70万そこそこの金ですから通常の買収案件の数十~数百分の一なのでこれを立件すること自体が検察が乗り気にならない話です
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知事側の弁護士は否定しているが、それなのに、そもそも何を否定しているかを知らなかった。


https://news.yahoo.co.jp/articles/8d2332cf29883f …
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斎藤知事側である森健人西宮市議とPR会社社長とのやり取りはネット上に残っており、PR会社社長の記載事項をどちらかというと支持しているような書き方のようです。



細かい見積もり金額のやり取りのデータはどうでしょう。念の為に残していると思いますが。
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この回答へのお礼

それはスマホにもその概要はあると思いますけど。
ただ紛失となると決定的な文言を取ることが難しいと感じます。

お礼日時:2024/12/03 16:26

書類に不備は無いでしょうから本件は受理されるでしょう。


但し起訴は証拠が無いと出来ません。

自分自身のために証拠隠滅を行っても罪にはなりません。
もしも、依頼していたら全力で隠滅するでしょう。
PR会社社長が手のひら返しで証拠を出すようなことがない限りは
現在の報道を見ると起訴できるような証拠は難しいと思います。

私見では考えの浅いPR会社社長が法律を理解せずに発信したのだと思います。その後、否定に転じていますし、認めると自分自身の人生も詰んでしまいますので全力で否定するでしょう。そうなるとやはり起訴できる証拠が見つかる可能性は薄いと思います。

公職選挙法については、ほとんどの方が理解せずに抵触していますが、軽微であると起訴せずに注意で終わります。
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この回答へのお礼

時系列を見ると会社の寄付行為、もしくは請負契約にしか見えませんが、決定的になりえるスマホ端末紛失となると、どうなるのだろうということです。

自信あるなら、代理人にまかせるのではなく、
堂々とスマホ開示するのが1番ですが、
それを、しないで紛失しましたと言っても
犯罪にならないイメージですね。

お礼日時:2024/12/03 16:24

今回の案件は立件して当選無効にするよりは、あまりにクリーンなイメージにシフトしてしまった斉藤さんのイメージを少しでも悪くしたいという抵抗勢力の悪あがきです。

かつて立民がモリカケモリカケお経のようにとなえていたあれですね。相手のミスを指摘しても自分たちのクオリティがあがるわけでも成果があがるわけでもないのにご苦労なことです。
正直70万円程度でしかも公選法の規定内で仕事の発注をしているので立件は相当きびしいと思いますが、仕事のついでにボランティアで作業をさせたとなるとむしろそれはそれで下請法にひっかかったりもするので問題がないといえば嘘になります
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この回答へのお礼

支払いなくても約束していたり、
そのようなやりとりをしているのが
わかったらダメみたいですよ。
別の選対幹部も払っている可能性もあるかもですし、会社としての寄付行為ならそれもアウトのようですしね。その約束証拠隠滅を図るために端末紛失にした場合はどうなるかの質問てます、

お礼日時:2024/12/03 16:21

証拠がなければそれまで。


別の証拠を探すか捜査を終わりにするか。

過去にドリルで証拠となるパソコンを破壊した議員がいました。今回の選挙でも当選して要職についていると思います。
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