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接近禁止命令は対象者が住んでいる市か町どちらに該当するのでしょうか?

A 回答 (5件)

以下の専門家のサイトによると、



【具体的に何メートル以内に近づいてはいけない】などと距離制限が課されることはないようですけどね。

単に、【申立人の住居等の近くをうろついたりすることが禁止される】ということにすぎないようですけど。


【DVから身を守る接近禁止命令とは?手続きの流れや注意点など】
※離婚弁護士ALG

https://www.dun-laoghaire.com/dv/restraining-ord …

Q)接近禁止命令は「○メートル」など距離の制限はありますか?

A)接近禁止命令では、「半径何メートル以内に近づいてはならない」というように、具体的に“距離”が指定されるわけではありません。
相手方が申立人につきまとったり、申立人の住居等の近くをうろついたりすることが禁止される、つまり、“日常的な行動範囲”が制限されることになります。
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物理的な範囲の指定はないよ。



接近ってのは、物理的に近づくという意味よりも、英語でいうコンタクトすることを言うね。
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地域は関係有りません


接近禁止命令では、「半径何メートル以内に近づいてはならない」というように、具体的に“距離”が指定されるわけではありません。 相手方が申立人につきまとったり、申立人の住居等の近くをうろついたりすることが禁止される、つまり、“日常的な行動範囲”が制限されることになります
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単に「住居や職場に近づくな」って命令で、「△△市に入るな」「△△町に立ち入るな」「△△メートル以内に近づくな」とかってのではないです。


欧米だと、距離の指定があるとか。
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具体的な命令内容を見ないと定かではないです。



接近禁止命令の範囲は、「半径○メートル以内に近づいてはならない」という形で具体的に定められることが多いです。たとえば、100メートル以内や500メートル以内など、被害状況に応じて裁判所が決定します

市や町は関係ない場合が多いです。
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