「みんな教えて! 選手権!!」開催のお知らせ

確定申告のときには、給与のみを計算して記入した方がいいのでしょうか?
派遣で働いてて、交通費が仕事に入った日にその都度支給なので、一緒にされてしまっています。

いつもネットで申告していて、色々事情があって扶養の範囲内で働いてるのですが、去年までは交通費込でもよかったんで気にしてなかったんですが、今年は交通費も入れてしまうと扶養を超えてしまうんです。

A 回答 (3件)

確定申告は、源泉徴収票の「支払い金額」を記入しなければならなく、それは給与も賞与も合算された総支給額なので、自分で支払い金額変えると脱税になります。


扶養の範囲内を超えたのは自己管理を怠ったためであって、残念ながら仕方がない事です。
次年度からは、交通費を含めた年収を越えないよう派遣の日時を調整するしか方法はないでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/12/22 10:21

その様なことはできません。



通勤手当を非課税とするためには、明確に分けて支給されている必要があります。したがって、源泉徴収票の総支給額に含まれてしまっている場合は課税対象となり、扶養の所得のカウントにも含まれます。あなたを扶養している人もそれに基づいて申告する必要があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/12/29 00:32

>交通費が仕事に入った日にその都度支給なので…



要するに、給与本体と明確に区分支給されているのではないわけですね。
「通販手当」とか「定期代実費」などの名称で区分支給されているのでなければ、非課税とはなりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

それはもう「給与所得控除」に交通費が含まれると解釈されるのです
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>扶養の範囲内で働いて…

誰に扶養されているのですか。
もし、夫婦間の話なら、大変失礼ながら夫が超高級取りでないかすぎり、103万円を超えても150万までは、配偶者控除が配偶者特別控除と名前を変えるだけで、夫の控除額に1円の増減も1円の損得も生じません。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 133万 (同 2,01,5,900) 円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

親や祖父母、兄弟などに扶養されているのなら、この回答の後半部分は無視してください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2024/12/22 10:20

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報

このQ&Aを見た人がよく見るQ&A