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私の会社の定款には、「取締役会における議事内容は議事録に記載し、議長ならびに出席した取締役および監査役全員が署名または記名押印したのち本会社にこれを保存する
」と謳っております。
今回減資をおこない資本金1億円以下の小会社になったので、商特法25条によって監査役が取締役会に出席しなくても成立可能になったので監査役の署名押印は必要なくなったと考えております。
その際、この定款の文言の中の「監査役」も削除変更しないと商法的にはマズイのでしょうか?
また増資したりすることを想定すると、いちいち定款変更は煩雑だと思うのですが・・

A 回答 (2件)

監査役が取締役会に出席してはならないとする商法規定はありません。


出席義務がなくなっただけで、今後も出席して署名捺印を行う取扱を行うのであればそのままで問題ないと言えます。

商法違反となるのは「強行規定」に反するような定款規定をおいたり、運用をする場合です。

なお、今後当分増資の可能性がなく、監査役を取締役会に出席させないこととするというようなことであるならば、定款変更をした方がいいかもしれません。

この回答への補足

No1様、NO2様 ご協力ありがとうございます。
定款には「出席した取締役及び監査役全員が署名・・・」
とあるので、監査役が出席してなければ結果的に署名必要ないと考え、
(1)わざわざ監査役の単語を削除必要ないと考えましたがどうなんでしょう?
実際、監査役が全国に散らばる子会社の取締役会に参加するのは現実的ではないと考えております。
(2)定款は商法の法源であるので、法的優位順序は
定款>商法なので、商法より定款の効力が優先されると考えた方が正しいのでしょうか?

参考URL:
http://www.kyoto-su.ac.jp/~makotos/com/comlaw02a …

補足日時:2005/05/23 10:08
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結論から言えば、問題ないと考えます。

資本金が一億以下になれば、監査特例法上の小会社となるため、監査役に取締役会への出席権がありません。しかし、ご質問にあるような定款規定があり、その規定を小会社になったことにあわせて、変更したほうがベターである事は確かですが、商法上、定款変更しない事で困る事は無いと思われます。
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