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懲戒処分されるようなことがバレる前に、根拠に乏しい事実かどうか不明な噂に基づいて内部通報や公益通報したら、もし懲戒処分されることが通報後に発覚しても公益通報者は保護されるべきだから懲戒処分されないですか。

A 回答 (2件)

公益通報をしたことを理由として解雇や減給などの懲戒処分を行うことについて無効とするだけで、他の理由があれば処分は無効になりません。

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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2024/12/25 14:06

すごく日本語がヘタですね。

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