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譲渡所得について。

譲渡所得には年50万円の控除枠があると思いますが、仮に2024年の12月に50万円の譲渡所得を得たとします。
その後、2025年の1月に50万円の譲渡所得を得た場合、税金はかかりませんでしょうか。
年50万の特別控除はその年の1月1日から12月31日でしょうか。
私の場合は今年は控除枠がリセットされてまだ50万円の枠があるということでしょうか。

A 回答 (2件)

そうですね。



所得税は原則として1年分をひとくくりにして控除も計算します。したがって、譲渡所得の特別控除は毎年使えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただし、特別控除の50万円は金地金など土地、建物および株式等以外の資産を譲渡した場合のみで、株等の譲渡は対象外でです。
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>譲渡所得には年50万円の控除枠があると…



控除枠という言い方が妥当かどうかはさておき、個人の税金はすべて暦の1年、1/1~12/31 がひとくくりです。

繰越控除など特殊な事例を除き、除夜の鐘とともにいったんすべご破算とし、あらたな年を迎えます。
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