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確定申告の件です!緊急です!!

たくさんの助言をお願い致します。

私 昨年4月から知り合いのリラクゼーションで働き始めました。

実技レベルはゼロだったために、店に入って実技を学ぶ事になり今で約8ヶ月に至りました。

本来なら授業料を払うべきですが、私はお金がないために、授業料を無料にするかわりに、タオルを洗濯する畳む、お客さんの予約電話を受けとるなど僅かの手伝いをする事にしした。

オーナーの知り合いは、ありがたく私の生活のために、生活費みたいな感じで少ない金銭補助をしてくれました。

無料で大変な技を教えて頂いた上に金銭まで頂いてとても助かりましたが、、

今年の確定申告に悩みが生まれました。

私はオーナーの知り合いから少しながら金銭的な援助を貰ったんですが、これらは給与ではないし、まだ一人前にお客さん相手に仕事を出来ないために、契約書は書いてません。

4月から契約書をつくって、正式にお客さん相手に仕事を始まる予定です。

契約書を作らない理由は、勉強してみて厳しいなら途中でやめるつもりだったし、職人の世界のためにすぐに仕事はできないためです。

すくない金額ですが、お金は貰ってるが、その証拠も契約書もないです、、この場合はどうすれば良いですか?

A 回答 (3件)

>リラクゼーションで働き始め…



それは、経験者なら「給与」をもらえるのですか。
それとも、技術者としての契約で「報酬」ですか。

去年分はさておき、今年分 (来年の申告) はどちらの携帯かで申告方法が異なってきますよ。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>タオルを洗濯する畳む、お客さんの予約電話を受けとるなど僅かの手伝い…

そういうのは「家内労働者」として申告すればよいのです。
俗に言う内職で、税法的には「事業所得」の内です。
雑収入などでありません。

>その証拠も契約書もないです…

自分で正確に記録してあれば問題ありません。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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20万円を超える所得があるのですか?

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この回答へのお礼

1ヶ月ですか?

オーナーの店の稼ぎによりますが、月5万円~10万円位です。

お礼日時:2025/01/03 18:40

貴方にとっては「雑収入」として確定申告してください。

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