
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
懲戒免職は、警察が決めるのではなく、クルマの所有者や使用者を雇っている企業が決めることなので判断基準は企業によって異なります、その会社の総務に質問してください。
通常は、懲罰規定に沿って懲罰委員会のようなものが組織され、運転者側の言い分も聞き取った上で判断されます。ただし、いい加減な会社だと懲罰規程が作られていないケースもあり、その場合は懲戒しようがないです。規程も無いのにクビにしたら、次に労基署に調べられるのは会社です。また、事故が運転者のプライベートな時間で起こったことなら、会社の管理・監督が及ばないところですから、運転者を懲戒解雇にするのは難しいでしょう。
自賠責から出る死亡保険金は3000万円が限度ですので、遺族側がそれ以上の額を運転手に請求(葬儀費用や慰謝料含む)していれば足りないので、その分は運転手が契約している自動車保険が出すことになります。
店でタイヤ交換していても、その車両の最終的な管理責任は所有者や使用者にあります。
ホイール脱落・パンク・バッテリー上がりなどが全て、整備したディーラーの責任になってしまったら、ディーラーは廃業するしかありません。

No.6
- 回答日時:
>②で運転手、逮捕されたら災難じゃないですか?
これは運転手目線ですね。
「料金を支払ってそれなりの業者に頼んだのに 何故俺が悪者にされるのか?」
気持ちは理解出来ますが、
タイヤ脱落で被害を被った被害者目線だと
「何処で誰が交換しようと関係無い、被害が無ければそれで良い。」とか「被害分はそれ相応に賠償と罰してもらいたい。」的に考える人の方が過半数になると思います。
交通事故関連は元来「悪意は無く過失で起きる」を前提にして来たのですが今は「悪意と重過失で起きる」も組み込まれているのでどちらに分類されるのかで大分変わります。
後はケース・バイ・ケースと判断する人の考え方等でも変わります。
十分な賠償の出来る任意保険に加入していて示談が出来そうか と 過失割合 過去の違反歴等が判断材料になり 情状酌量、罰金額の変動、刑期や執行猶予期間の変動 等が決められるようです。
*タイヤを交換した業者とタイヤ脱落で被害を被った人には直接の因果関係はあまり認められないと思いますが 運転手と保険会社が民事でタイヤ交換業者の責任や支払いを求める事は出来ます。

No.5
- 回答日時:
免許を返納したほうが良い人がいるようです。
https://jaf-training.jp/column/pre-operation-ins …
事業用車両ほど厳しく罰せられる事はありませんが「乗車前点検」は自動車運転者の義務となっています。(しなくてもほぼ不都合が起きないからしない人が多いだけ。)
誰が整備を行おうとその時に運転していた人間が責任ゼロになる事は過失割合100:0でも無い限りありません。
自動車の運転には責任が伴うから免許も必要で最低限として自賠責保険と乗車前点検も義務付けられています。
No.4
- 回答日時:
うわぁ… No.3がこんな的外れな回答をするとは思いませんでした
判例が無いのによくもこんなこと言えるな
てか、多分アナタも「逮捕」ってどういう状態なのかを理解されていない気がします
のっぺりが指摘するとおり、事故が発生すれば事情聴取は受けますが、これは仕方ない
ですが、この際に「整備に関しての説明は受けていたので、まさかこんな手抜きな整備をしていたとは思わなかった」と言えば逮捕されることはありません
が、そもそも今回のケースはかなり特殊なケースだってことを全員が見落としていますね
普通、マトモな業者であれば、納車後にトラブルが発生しないように最終チェックはします
件の業者だって、当たり前のようにオーバーフェンダーをしている状態なわけです
これって、ある程度業界経験があれば一目で「これって車検通るか…?」って疑問に思い、何なら整備自体を断ります
なので私は最初に「当事者が全員合法的な作業を行う」と申しました
要するに件の事件はイレギュラーだらけなので、まともに議論する意味が無いと言えばそこまでです
繰り返しですが、マトモな業者ならタイヤの取り付け後には必ずトルクレンチを使いますが、
自分の腕に余程の自信があって手締めだけで終わるところは無いわけでもないですが、
それならそれで違法改造を施してる車の整備は断るとかってできるわけですからね
なので今回の内容は全般的に、「マトモな業者に頼んでいればいいだけ」っていう極めて当たり前なオチに辿り着くだけです
No.3
- 回答日時:
②の場合は運転手とタイヤ整備した店と自動車そのものが取り調べられます。
余程のことがない限り、運転手がお咎めなしということは無いですね。1の人が言っているように、法律上は運転する前に点検する義務が課せられていますし、外れる前に予兆が必ずあるので、その時点で停止しないのは過失です。
No.2
- 回答日時:
No.1がバカということだけはわかりました
以下は、全て、当事者が全員合法的な作業を行うことを前提としていたとします
②に関しては、マトモな会社であれば、必ずタイヤ交換の際にはトルクレンチを最後に使います
No.1みたいなアホは「校正してないトルクレンチだったらどうするんだ」って言ってくるでしょうけど、
そもそもインパクト或いは手締めだけでナットを締めるだけと比べればトルクレンチを使ってるだけ安心感が違います
件の事件の場合にはナットの緩みが原因ということでしたので、余程の低トルクで締めていたんでしょう
なので②に関しては店側の責任が追及されることになりますが、
そもそも店側も悪質でない限り逮捕ではなく一旦は書類送検の形式を取ってからです
従って前提としては初動では誰も逮捕されません
勿論、走行中に明らかに異音がするとかハンドルを取られていて異常に気付いていながら走行を続けて事故を起こしたならば運転手にも一定の過失割合が認められる恐れがありますけど、
いやいや、タイヤのナットが適正なトルクで締め付けられてるかなんて自動車関連業界にいる私ですら気にせんって

No.1
- 回答日時:
>②で運転手、逮捕されたら災難じゃないですか?
道路運送車両法で運行前点検や日常整備が義務付けられているので 災難じゃなくて点検整備を怠った運転手が悪いとなります。
この点についてはどちらでも変わりがありません。
(店側の重過失とかを証明出来れば 又話しは変わります。)
罰する側の理論だと「異常を感じたら乗車するな。」となります。
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