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勤め先から家族手当を受け取る際に「妻または子供を扶養していること」が条件なのですが
社会保険の扶養のことでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 天滝川の滝様、ありがとうございます。
    税金の扶養について教えてください。
    配偶者控除として名前を記入するか…
    妻の収入が48万円以上だと配偶者控除の対象外であってますでしょうか?

      補足日時:2025/01/27 23:53

A 回答 (7件)

No.2の天竜川の竜です。




> 妻の収入が48万円以上だと配偶者控除の対象外であってますでしょうか?

配偶者の所得控除なら、配偶者基礎控除48万円以下 + 給与所得最低控除55万円 = 年収103万円以下

48万円以上だと、配偶者基礎控除48万円以上 + 給与所得最低控除55万円 = 年収103万円以上 となって「配偶者控除特別控除」となります。(No2の図表1 これだけある「年収の壁」)を参照。

「年収」と「所得」とを、混同している様な感じですね。

https://www.google.com/search?q=%E5%B9%B4%E5%8F% …


それから、「配偶者控除の対象外」の意味が、勤め先から家族手当を受け取る際の条件・対象の意味の質問なら、私も勤務先の規則等までは分かりませんから、勤務先に問い合わせましょう。
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家族手当や家賃補助などの法定外福利と呼ばれるものは各勤務先ごとに制度が異なりますのでわかりません。



ただ、多くのケースで手続等の都合で社会保険の被扶養者であることや、税法上の扶養親族等であることをもって「扶養している」とみなしています。
その場合は、社会保険の現況や年末調整等の申告内容で判断されます。
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下記が国家公務員の扶養手当についての解説です。


民間企業もこれに準している場合が多いでしょう。
https://edenred.jp/article/employee-benefits/6370/
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扶養には、


①税金
②社会保険
③扶養手当、家族手当
の制度があります。

税金の扶養の条件は、
①-1給与収入が年間103万以下です。
●103万以下で『ご主人は』
配偶者控除が申告できます。
この条件で奥さんは『扶養』されている
と判断されます。

ご主人の会社規定によっては、
①103万以下が、
③扶養手当、家族手当の対象となる条件、
 他にも障害者控除や社会福祉制度の
 対象者となる条件だったりするので
●ご主人の会社規程を確認する必要が
 あります。

●103万を超えた場合
 上記条件から外れますが、
 税金の制度としては、奥さんの収入が、
●150万以下なら、ご主人は
●103万以下と同額の控除が受けられる制度
(配偶者特別控除)となっています。

150万を超えると201万まで
控除額が段階的に減る制度となっています。
奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。

配偶者(特別)控除の額の一覧
給与収入  所得税 住民税
~103万  38万 33万
~150万  38万 33万
150万超  36万 33万
155万超  31万 31万
160万超  26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~  6万  6万
197.2万~  3万  3万
201.6万~ 控除なし

これとは別に、社会保険の扶養条件があります。

②130万未満の社会保険の扶養条件
 年130万未満
 月130万÷12ヶ月=108,334未満
 日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
収入見込として年間130万未満が条件です。
給与収入の場合、通勤費込で
月108,334円未満のペースで続くのがポイントです。
一般的には、この月額が3ヶ月平均で超えたら脱退となります。

最近よく耳にする106万の壁となる
社会保険の加入条件は撤廃される予定で
週20時間以上勤務するか否かで
社会保険に加入するかが決まり、
週20時間未満であれば、
●130万未満を意識すればよい
ということになります。

そして、
ご主人の会社規定によっては、
②130万未満が、
③扶養手当、家族手当の対象となる条件
 となる場合もあるので、
●ご主人の会社規程を確認する必要が
 あります。

以上、ご理解いただけたでしょうか?
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一般論はありませんね。


健康保険のルール適用もあれば税法上の扶養、配偶者特別控除の適用もあれば同居もありうる。

会社に訊くなり諸規則を見るしか無いですね。
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> 「妻または子供を扶養していること」が条件



● 妻または子供を、「税金の扶養」ですか?
つまり、あなたが会社の年末調整の時、配偶者を「配偶者控除」として名前を記入するかです。
また、16歳以下の子供は税金の扶養にはなりません(16歳以下の子供は、別途、子供手当が出ています)

● 妻または子供を、あなたの会社の社会保険の「健康保険の扶養」ですか?
妻を、あなたの会社の社会保険の「健康保険の扶養」に入れるには、健康保険組合が判断をします(あなたの会社の保険組合からは、妻の年収の壁のほかにいろいろと資料を要求されます)
当然、妻がパート・アルバイトで、妻の勤務先の社会保険に入っているなら、あなたの健康保険の扶養に入れません。
子供をあなたの会社の社会保険の「健康保険の扶養」に入れるには、問題ないでしょう(普通は、年収の多いほうの健康保険の扶養に入れることが多い)。


これだけある「年収の壁」。図表1 を参照。
https://cs.sonylife.co.jp/lpv/pcms/sca/ct/specia …
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社会保険の扶養とは何の事ですか?????、健康保険??。



当然と思いますが、健康保険の扶養と、家族手当はおそらく原則同じ意味ですよ。

会社に依り意味が違う場合もあり得ます、年齢とか、親族、だとか。
遠隔地だとか・・・。

だから、会社に訊くべきです。
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