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【バイクの交通事故】バイクに乗っているのは暴走族ではなく一般市民です。

バイクに乗っている一般市民が自分でコケて縁石に乗り上げる物損事故を起こしてバイクの前方に吹き飛ばされて、後方にバイクが横倒しになっている状況で、バイクも人も倒れている状態で数分後に後方からトラックが来て倒れているバイクを轢いた場合、これはトラックの運転手の前方不注意が原因の物損事故なので、トラック運転手がバイクの修理代を全額出さないといけないのでしょうか?

もし数分後ではなく転倒直後だったら、またはバイクの運転手が暴走行為をして走行していた暴走族だったら、損害賠償請求が変わって来るのでしょうか?

暴走行為をしていないが車検が通らないカスタムパーツだらけの違法改造車だったら?

転倒バイクの補償はどうなるのでしょう?

A 回答 (8件)

基本的には追突した車両の責任でしょう。

ただし、夜間で無灯火だったり駐停車禁止場所とかで過失相殺される可能性はあります。
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この回答へのお礼

みんなありがとうございます

お礼日時:2025/01/30 18:15

iいかにバイクに都合がよいと思える設定をしたつもりでも、必ず10:0になる保証なんてありません。


暴走行為、違法改造は転倒に至った原因ではありええても、あなたが想定している内容にhあ無関係。
>数分後に後方からトラックが来て倒れているバイクを轢いた場合
数分後・・・なんですね、都合がよすぎる設定ですね。
通常ではほとんどありえませんわ、その時になってから心配して十分なんです。
怪我のほうを心配すべきなんです
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トラック側の過失が10からスタートして状況に応じて9~8くらいになる。


暴走していたバイクとか違法改造車とかは過失割合には関係ない。
ただ、損害額には加味されると思うけど。
運転するという事は安全に注意する義務がある。
トラック側の前方の安全確認不足がその原因となる。
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バイクが自分で転けたとしても、充分な車間距離、前方の確認を怠ったとしてトラックが100%悪くなります。


衝突の威力にもよりますが、トラックがぶつかったら
ほぼバイクは全損です。
バイクは転けたくらいで全損にはなりません。
よって、トラック運転手が全額出さなけれはいけない可能性が高いです。
勿論転倒直後も一緒です。

暴走行為をしているバイクだとしても転けているところにぶつかったのなら一緒です。
ただ、暴走行為をしていた結果、転ける前にトラックとぶつかればバイクが悪くなります。

車検に通らない不正改造車だったとしてもトラックが悪くなります。
警察は事故を処理しにきているのであって、不正改造車を取締に来たわけではないですからね。
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転倒バイク・・・ただの路上障害物でしょ。

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全額かどうかはさておき、賠償責任はあると考えます。


状況によって割合が変わりそうなのは仰るとおり。

ただ違法改造車かどうかはあまり関係がないかとは思います。
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道路を運行していたわけでないので、路上に散乱したバイク状のものをトラックが踏んでぐしゃぐしゃにした事故です、過失割合は路上に散乱させた人が9でトラックが1くらいでしょう、トラックもなんらかの損傷があればバイクを散乱させた人も弁償しなければなりません。

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では夜バイクで走行中事故車にぶつかった場合貴方が全額払うようなるのでしょうか?



そんな法律はありません。

事故の状況によって判断されるため一概には言えませんが、事故車側にも責任はいきますよ。
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