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別居中の妻の代理弁護士から、離婚を要求するという旨の手紙が来ましたが、内容に納得できないため、「こうゆう理由で拒否します・・」との返事を内容証明付の郵便で送りました。
送付してから2ヶ月になるのですが、何の返事も来ません。 役所の無料相談にも行ったのですが、「もう少し待ってみても・・」と言われました。 2ヶ月待っても返答がない、何のアプローチもない・・というのは、こちらの理由が正当なもので、ある意味先方はこちらの言い分を認めたと理解してよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

「協議離婚」を勧めた弁護士が内容証明をだしてみてはと提案され、出してはみたが、夫側から離婚を拒絶されたので、次の対応を検討しているところ、ではないのでしょうか?



 どちらかが離婚に反対した場合、離婚原因が認められない限り離婚は成立しません。

 協議離婚により夫婦間での話し合いにより離婚が成立した場合には、離婚の原因に制限はありません。しかし、夫婦のどちらか一方が離婚に反対して離婚の合意が得られない場合は離婚は成立しません。裁判により離婚を行う場合は、法律の定める離婚原因にあたることが必要になります。裁判で離婚が認められるためには、相手に離婚されても仕方がないというような法律の定める理由(法定離婚原因)にあたることが必要です。民法が、離婚原因として認めるのは以下の5つです。「民法第770条1項」

・配偶者に不貞な行為があったとき。
・配偶者から悪意で遺棄されたとき。
・配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
・配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。
・その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
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弁護士名で手紙を送ればホイホイということを聞くだろうとなめてかかったところに反論が来たのでちょっと慎重になっている、もしくは、単に急ぐ案件でもないのでほうっている、このいずれかだと思います。



質問者さんに離婚の原因となるような問題が無い限り、別居期間が著しく長くなっていないのであれば、特に何がどうと言う事も無いでしょう。
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