
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
銀行預金は法的手段を講じられるとバレる可能性ありますが、現金は保管場所次第でバレにくいです
だから脱税する方も現金や現物(貴金属)が多いですよね
特に育休給付金は調べやすい部類かと思います
旦那さんの性格次第かな?
奥さんの不貞疑惑での離婚なのに「子供の住む家が無くなると可哀そうだから」と家を奥さんに譲って離婚された人もいます
No.7
- 回答日時:
相手がどこまで確証があるかで違います。
一応調べとこ…程度では分からないかもしれませんが、ある程度確証があれば相手の弁護士だけでなく裁判所も調べることができます。
ちなみに祖母の遺産相続の時は裁判所が未確認の口座を見つけてくれました。
ということは調査権限と能力は有しているってことです。
最初から出しておかないと印象悪そうですね~
No.6
- 回答日時:
バレる可能性はあります。
しかし隠す方法はあります。
弁護士が必要な情報は
銀行名+支店名の2つになるようです。
この2つの組み合わせがわからなければ基本、大丈夫です。
理由は弁護士が全国の銀行を一つづつ潰すことになるため、そうとうお金を渡さない限りは弁護士はやらないと思います。
無理だと思いますよ。
No.5
- 回答日時:
弁護士会照会制度・調査嘱託制度というのが
ありますので、
これを利用されると、バレる可能性が
高いです。
https://www.shinjuku-law.jp/columns-divorce/riko …
No.4
- 回答日時:
育休給付金に気づいてないアホな旦那ならバレないと思いますよ?
ただ、旦那も知ってる口座から、その隠し口座振り込んだことがあるとか金の流れがあると、弁護士は金融機関に確認を取ることができるのでバレますね。
そういうのが一切なく、育休給付金以外は現金で直接預金してきたとかならまずバレないです。
まあ気をつけなきゃいけないのは隠し口座がバレた時に、離婚しても2年は請求する権利があるので時効を迎えるまで派手に使って疑われないようにすることです。
No.3
- 回答日時:
隠し口座が離婚調停の際にバレるかバレないかはご主人次第ですね。
預貯金がもっとあるはずだ。と、強く主張してもあなたがこれ以上無い。と、言った段階でご主人が、調停担当の裁判官に財産開示請求をし、OKになった場合、あなたは裁判官にどのくらいあるのかを聞かれます。徹底的に理詰めで聞かれます。そこでもあなたが無い。或いは、ほんの少しだけを開示した場合、ご主人はそんなはずは無い。それでは、銀行、郵便貯金を調べてくれ、と言った場合、裁判所は地区の銀行局、貯金センターに紹介を書けます。
ここまで来ればバレてしまいます。へそくりはタンス預金が一番安全です。しかし、あくまでもご主人次第です。ご主人が預貯金の開示請求をするかどうかに掛かっています。
離婚調停で弁護士を付けない方が良いと思います。家の内情を弁護士は知りません。更に、調停は弁護士がいらない制度ですので。そして、ご質問の財産分与は裁判案件ではありませんので余計に弁護士は不要だと思います。
No.2
- 回答日時:
給与明細見せろと言われたら一発ですね。
マネーロンダリングしたらどうですか。
そこから現金で引き出して別の新規銀行に入れ、生活費に使ったと言う。
まあいかにも怪しいので調停委員は好印象を持たないかも。
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