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ある匿名サイトで相手から、開示して名前住所晒すと言われたのですが脅迫罪になりますか?実害が無いからならないですかね?

質問者からの補足コメント

  • 弁護士に無料相談したら、脅迫罪に該当はするが
    レスバの際に自分も相手に色々書いてるのでどっちもどっちという結果になると言われました。

      補足日時:2025/02/12 15:25

A 回答 (5件)

【脅迫罪に該当する可能性が高いかと。



【脅迫罪】(刑法第222条)の成立要件としては、
●害悪を加えられる対象者が、脅迫を受ける直接の相手、又はその親族であること
●害悪の告知であること
ということになります。

こうした中、
【ネットに晒す】という文句・苦情については、脅迫罪が成立する可能性があります。

すなわち、
ネットに晒されることで、その人の名誉に傷がついたり、プライバシーが侵害されたりするわけですから、【害を加える旨の告知に該当するもの】と解されることになります。

なお、詳細については、
以下のような弁護士による専門家サイトをご覧ください。


【脅迫罪とは|成立要件・該当する言葉・刑罰・裁判例を紹介】ベンナビ
https://keiji-pro.com/columns/22/

【ご参考】
●刑 法
(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2025/02/12 15:25

脅迫罪は難しいですがプライバシーの


侵害として、民事上違法になります。

https://monolith.law/corporate/address-sin#:~:te …
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/02/12 15:25

なりますよ。

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この回答へのお礼

解決しました

お礼日時:2025/02/11 23:46

ならないです


身体に危害加えられる場合には脅迫罪になります
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2025/02/11 23:46

脅迫罪になります。



実害があれば、別の罪名になりますよ。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/02/11 23:46

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