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確定給付企業年金の一時金について 
確定申告はしなくてもよいとネットで見たのですが
通知書には、源泉徴収前の金額となっていてそのままの金額で振り込まれています。と、いうことは確定申告をして所得税を払わなければなりませんよね?
本人は昨年2月に60代後半で亡くなっており、一時金の種別は遺族一時金となっています。

A 回答 (1件)

遺族一時金には、所得税は課されませんが、税務上「相続財産とみなす」ものとされ、相続税が課せられます。


https://www.nenkin-kikin.jp/zeikikin/kyufu/index …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます 相続税がかかる金額ではないようでした。

お礼日時:2025/02/22 20:18

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