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必要なことを教えて下さい。

父方、母方両方の祖父母ともに本籍地がどこの県かまではわかりますが、市町村がわかりません。
私は結婚し除籍しています。

①この状態で私がとれる証明書で祖父母の本籍地を知ることはできますか?

例えば
②私の本籍地(岩手)で「父方、母方双方の全ての直系尊属の戸籍をたどれるだけたどってください」と役所にお願いした場合、例えば父方の場合
→父(本籍 千葉)祖父(本籍 愛知)だとすると
遡れるのは父親の本籍地までで、祖父の本籍を知るには父親の本籍地の市町村で
・戸籍全部事項証明
・除籍謄本
・改製原戸籍謄本を1通ずつ貰う手配をすれば良いのでしょうか。
それとも私が上記3点を岩手に申請すればわかるのでしょうか?


無知でスミマセンが分かる方、ご回答お待ちしてます。

A 回答 (6件)

「戸籍交付申請書」が各自治体のWebページからダウンロードして、


記入後、郵送する事で江戸時代末期までは先祖を追えるようです。
https://www.kazokuso.co.jp/column/column_197
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戸籍の筆頭者は,戸籍の記載事項から読み取れるようになっています。


素人では読み取りが難しくとも,戸籍吏員や法律専門職であれば読み取ります。

戸籍の附票というのは戸籍謄本とは別系統の書類(こちらは住民基本台帳法を根拠法にするもの。戸籍謄本は戸籍法を根拠法にしているので,そこはきちんと明示して請求しなければ交付されない)ですが,除籍謄本や改製原戸籍謄本は戸籍の種類でしかないですし,特に改製原戸籍についてはいつ改製されたかというのは普通は認識されていないもの(昭和32年の法改正に基づく改製は,昭和32年から昭和37年頃に行われているし,戸籍が帳簿形式からコンピュータ化された平成改正においては,自治体によって改製の時期がまちまち)なので,こちらについては単に「戸籍謄本」と言えば伝わるはずです。

なお,戸籍の附票は,住所の変遷を記録したものです。不動産登記手続きにはけっこう利用されますが,それ以外では使うという話はあまり聞きません。
そして現在戸籍については取れますが,除籍や改製原戸籍ではまず取ることはできません。
まあ,(自治体にもよりますが)これは1通300円程度なので,参考までに取ってみるというのはありかもしれませんね(戸籍謄本は,現在戸籍なら1通450円,除籍や改製原戸籍になると1通750円かかる)。
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>原戸籍は請求しなくてもいいということ


そうではなくて 原戸籍でも2代3代くらいしかさかのぼれないことが多いのです。
相続のためならそれでもいいのですが、先祖を調べるならもっと過去にさかのぼる必要があります。 どうやら「行政書士なら見せる」ところまであるらしくって、限界まで行くと「これ以上の戸籍はありません」見たいな証明書(?)が出るみたいです。

ああ それから お寺 の檀家 だったりすれば 過去帳 を見せてもらう という方法もあります。(けど 字が読めないかも)
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金をかけてもいいなら 司法書士 に依頼しましょう。


 原戸籍、、、 どこかで「これ以上の戸籍はありません」 までくれるでしょうよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

原戸籍、、、 どこかで「これ以上の戸籍はありません」 までくれるでしょうよ。

とは原戸籍は請求しなくてもいいということでしょうか?

お礼日時:2025/02/24 16:14

知る,というか戸籍謄本の遡り取得が可能です。

相続の手続きでも同じことが必要になりますからね。

あなたの本籍からたどっていけるようになっていますが,もしもお父さんやお母さんの戸籍特定事項(正確な本籍と筆頭者)がわかるのであれば,あなた自身の戸籍謄本を添えて(請求者に正当な請求権限があることを証明するために提示する必要がある),そこから遡っての交付を求めればいいでしょう(戸籍謄本には,その前の戸籍に関する特定事項が記載されているために,それを基に遡ることができる)。

その戸籍謄本の交付申請は,本籍を管轄する役所でするのが原則ですが,戸籍法の改正により現在では,広域交付制度(本籍の管轄外の役所でも請求できる制度)を利用して,最寄りの役所でも請求できるようになっています(ただし広域交付は役所の支局や出張所では扱っていないので,役所の本庁に出向く必要がある)。

広域交付では,受け付けた役所から管轄の役所に連絡してデータを回してもらうことになる(その作業は,個人情報保護のために人力になっているらしい)ために,即日交付というわけにはいきません。請求した戸籍謄本は後日(作業量による。本籍の移動の多い人だとそれだけ余計に時間がかかる)交付になりますので,そのつもりでいたほうがいいでしょう。

この方法で数代前の人の戸籍もたどって取得できることになっているはずですから,誰まで遡って請求するのかを明らかにして依頼すればいいでしょう。

広域交付制度を利用せずにそれを行うとなると,戸籍を順々にたどって取得して,そこで交付を受けた戸籍謄本を読み解いて次の役所にまた請求することになります(手書きの文字は判読が難しかったりしますし,現在は存在しない自治体もありますので,その調査確認を自力でするのは大変です)。手間と,郵送料等と,郵便小為替の交付手数料が必要になります。広域交付でできる範囲であれば,それを利用したほうが安くまた早く済むように思います。
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この回答へのお礼

広域交付制度!わかりやすいご回答ありがとうございます!
両親の本籍はわかりますが筆頭者がわかりません。
この場合でも
「父方、母方双方の全ての直系尊属の戸籍をたどれるだけたどってください」といえば必要な手続きはその日に行えますか?(発行は後日でも)
また戸籍全部事項証明、除籍謄本、改製原戸籍謄本、戸籍付票と指定して伝えた方が良いでしょうか?

お礼日時:2025/02/24 16:20

本籍を取り寄せれば、明治以前の地域程度は、ほぼ記載されています。

役所が戦災・火災などで消滅しているものは、難しいですが、手書きのものが、残されているはずです。
私の場合、92歳で亡くなった、子どものいない叔母の相続で、住民票などを72通取り寄せました。それにはみな明治以前のことも、記載されていました。
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