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空き地に物置を設置したいです。
しかし空き地は狭い路地に囲まれ、消防車が入れないため、建築許可は出せない土地だと役所から言われています。
そこに物置を設置したいのですが、10平米以下なら建築許可は要らない、と聞きます。
10平米以下の物置なら1個までなら建築許可は要らないのですか?
10平米以下なら何個設置しても建築許可は要らないのですか?
教えて下さい。

A 回答 (3件)

防火地域もしくは準防火地域内なら10平米以下でも建築許可は必要です。


防災地域でも建築許可がいらない物置は、奥行1m以下かつ高さ2.3m以下、床面積2平米以内です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2025/02/27 17:24

仮設事務所のプレハブ程度のサイズ感ですよね


つか空き地ってことは所有者ではないんでしょ?
誰の土地かも分からんのにダメですよ。
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この回答へのお礼

所有している土地です

お礼日時:2025/02/27 17:24

建築物の設置に関する規制は、地域によって異なるため、必ずお住まいの自治体の建築指導課や都市計画課に確認することが重要です。

ただし、一般的な基準について説明します。

1. 10平米以下の物置と建築確認申請
建築基準法では、以下の条件を満たす場合、建築確認申請が不要とされています。

延べ面積が10平米以下の建築物

階数が1階であること

構造が簡易なもの(木造、軽量鉄骨造など)

用途が物置や倉庫など、居住用でないこと

これらの条件を満たす場合、建築確認申請は不要です。ただし、これは「建築確認申請」が不要というだけで、建築物自体が建築基準法や都市計画法、消防法などの他の法令に違反していないかどうかは別途確認が必要です。

2. 物置の数について
建築確認申請が不要なのは、あくまで「1棟」の建築物が10平米以下である場合です。複数の物置を設置する場合、以下の点に注意が必要です。

合計面積: 複数の物置を設置する場合、それらの合計面積が10平米を超えると、建築確認申請が必要になる可能性があります。

配置間隔: 物置同士の距離が近い場合、それらが一体的な建築物とみなされることがあります。具体的には、物置同士の距離が1m未満の場合、一体的な建築物とみなされることが多いです。

3. 消防法やその他の規制
消防法: 消防車が入れない土地の場合、消防法上の規制がかかることがあります。特に、建築物が密集している地域では、防火上の観点から建築物の設置が制限されることがあります。

都市計画法: 都市計画区域内の場合、用途地域によって建築物の種類や規模が制限されることがあります。例えば、住宅地では物置の設置が制限されることがあります。

4. 自治体の条例
自治体によっては、建築確認申請が不要であっても、独自の条例で建築物の設置に制限を設けていることがあります。例えば、物置の高さや色、材質などに制限がある場合があります。

結論
10平米以下の物置1個: 建築確認申請は不要ですが、他の法令や条例に違反していないか確認が必要です。

10平米以下の物置複数個: 合計面積や配置間隔によっては、建築確認申請が必要になる可能性があります。

必ずお住まいの自治体の建築指導課や都市計画課に相談し、具体的な条件を確認することをおすすめします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2025/02/27 17:26

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